※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はーちゃん
お金・保険

離婚後の母子手当について、子どもは自分の扶養に入れられず、前年度の記録で支給条件が決まります。所得が49万円以下で全額支給となります。

母子手当について。

3月に離婚し、4月から母子手当をうけるとしたら
前年度の記録?になるため、子どもは主人の扶養だったので
扶養人数0、所得が49万円以下で全額支給と言われたのですが
これあってますか?離婚後申請した年は子どもは自分の扶養人数にいれられなかったですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

子どもが旦那さんの税扶養に入っていたなら扶養0人、所得49万以下で全部支給です🙆‍♀️
離婚前に年末調整で子どもを税扶養に入れていなければ扶養人数にカウントされないです。離婚後にその年の年末調整で子どもの名前を記入すれば翌年11月分からの児童扶養手当では子どもの扶養人数がカウントされます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    旦那さんの税扶養に入れるメリットがないなら児童扶養手当の扶養人数のカウントのために税扶養をはーちゃんさんに変更して貰うのも手だと思います🤔

    • 11月14日
  • はーちゃん

    はーちゃん

    詳しくありがとうございます!
    無知でお恥ずかしいのですが
    所得というのは税をひいた後の入金される金額が所得であってますか?😭
    今年の1月から今月までで50万円入金されているのですが
    この場合どうせならもっと働いたほうがいいってことですよね?💦

    • 11月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    それは手取りなので所得はまた別です😊
    所得49万の目安は大体収入(総支給)122万です。

    • 11月14日
  • はーちゃん

    はーちゃん

    ご丁寧にありがとうございます😭!

    • 11月14日