はじめてのママリ🔰
生命保険の(医療ではなく…ですよね?
①だともしご主人が亡くなったら、名義変更が必要で、亡くなった時点の解約返戻金が贈与という形で奥様に引き継がれるので相続税とは別な税金対象となります。
被保険者が死亡した時には契約者が一時所得として保険金を受け取ることになります。
(契:夫、被:妻の場合)
契、被、受取人が全てバラバラだと、贈与税になります。
②は特に問題はないです。
こうちゃん
生命保険なので、死亡保障と仮定してコメントします。
①は相続税の対象外になり、保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)が使えません。
受取人が夫なら所得税、受取人が子なら贈与税の課税対象なので、よほどの資産家でない限り相続税よりも多く税金を払うことになります。
メリットは、夫側で保険料控除を申告できることくらいだと思います。それも微々たるものなので、オススメは②です😊
コメント