コメント
しま
国税庁のサイトから引用しますね↓
Q. 療育手帳の交付を受けていますが、障害者控除を受けることができますか。
A.
療育手帳には、障害の程度が重度の場合は「A」、その他の場合には「B」などと表示することになっています。
児童相談所または知的障害者更生相談所の判定により知的障害者とされた人は、所得税法上障害者とされ、また、その障害の程度が重度と判定された人は、特別障害者に該当することとされています。
したがって、療育手帳の交付を受けている人は障害者に該当し(障害の程度が重度として「A」(「マルA」、「A2」など)と表示されている人は特別障害者)障害者控除の適用を受けることができます。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭
Bの場合は受けられない
ということですよね?💦
しま
Bだと、障害者控除が受けられると思います。
国税庁の回答だけだとちょっとわかりにくかったですね🙇♀️
療育手帳の交付を受けている人=障害者に該当し、障害者控除の適用を受けることができます。
Aがついていると「特別障害者」になります!
はじめてのママリ🔰
そういうことなんですね!
ありがとうございます😭
コピーをして提出してみます💦