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はじめてのママリ🔰
お金・保険

110万円以下の年間贈与は贈与税がかからないが、220万円を一度に贈与すると贈与税が発生する可能性があります。

親から子へお金を…。教えて下さい(T_T)年間110万以下の貯金をすれば贈与税はかからない、とのことですが、2023年110万 2024年110万…のときは贈与税はかからない。
でも子供に渡す時に220万円だと贈与税はかかってしまうってことですか?😭

コメント

はじめてのママリ

本人に認知された通帳であれば、法律上は非課税です。

これはあなたの通帳です。
ママがここにあなたのお金を貯金しています。

と本人に伝えておけば対策になります。

物心ついてから、何年かに一度通帳の存在を伝えておけばいいのかなと思います。

贈与税がかかるのは子供の存在を知らない本人名義の通帳に入っていたお金が対象になります。

贈与が行われて、監査が入った時に子供たちが自分の通帳だと認識していれば、税金はかからないようになっています。

現行の贈与税のしくみはそのようになっていますが、ちょこちょこ改訂されているので、10〜20年後に法律を確認してから通帳を渡す必要があると思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます、時間があるときにもうすこし調べてみようと思います💦

    通帳を何にも振り込んだりしてなければお金を取られるような仕組みにもなっていたので😭

    • 11月3日
りりり

正直,一般の方のそれくらいの金額は税務署も調査しませんし誰も相続税払ってません
また学費用の貯金も非課税です

厳密に言えば脱税になるのですが200万入った子ども名義の通帳を将来渡してもバレません
例えば毎年誕生日に110万渡している←これを毎年になると暦年贈与になり税金がかかります

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます、色々調べたら節目節目でお金をドーンと渡すやら子供のために使う方もいるみたいですね…

    例え話もあり、分かりやすかったです!

    • 11月3日
はじめてのママリ🔰

定期贈与にならないように気をつけて〜

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    心配で怖いので、もうやめておきます🫠

    • 11月3日