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しきさ
子育て・グッズ

養育費について調停を立てた場合、どのような手続きを取れば良いでしょうか?養育費が決まらない場合、どのように決められるのでしょうか?

養育費について調停を立てた場合を教えてください😣🙏

未婚関係で認知はしてもらい子供に関して養育費をする時(相手は払う気でいます)
調停?を申し出すると思いますが、された方は何をすれば良いのでしょうか?
電話が来るとかですか?

養育費が決まらない場合は結局、決まっている表のようなもので決めるのでしょうか?

コメント

まままり

家庭裁判所に養育費調停の申立をするといいです。

deleted user

しまさんは養育費の調停を申立てされた側なんですね😌
 
その場合、裁判からそのうち期日通知書の封筒が届きます。その中にたぶん書類が入ってるので目を通して、事前に提出しなければならないものがあれば出します。

あとは養育費の金額は「相手の年収・しまさんの年収・子供の人数と年齢」で相場が決まってるのでそれを元にそれぞれの意見を話します。

養育費がもし何度調停をしても決まらなかった場合は審判と言って、裁判所側が算定表と双方の収入など考慮して金額を決めます。

  • しきさ

    しきさ

    いえ、私ではなく私の弟です😓

    大学費用などを求めてきた場合などはもう絶対その通りにしないといけないのでしょうか?
    例えば18歳まで?20歳まで?などもお互いの考えが平行線の場合どうなるのでしょうか?😣

    • 10月30日
  • deleted user

    退会ユーザー

     
    そうなんですね😌

    養育費は成人まで(今だと18歳まで)が基本で、それ以降の学生の間やその他高校や大学などの入学金については「特別費」という形になります。

    親権を持たない方の親は、基本養育しなければならない義務があるので支払うのが前提ですが、特別費は合意がない限り調停では「折半」などという形には出来ず「都度話合い」までしか取決め出来ない決まりです。

    年齢や金額についてはお互い平行線の場合はそこも裁判所が双方の状況や法的な観点含めて決めます。年齢は基本成人まで。金額は算定表内になります。

    • 10月31日
  • しきさ

    しきさ

    詳しく有難う御座います🍓🍓

    • 10月31日
  • deleted user

    退会ユーザー

     
    記載漏れたので追加です💦

    ①特別費は原則「都度話合い」なので、例えばその時に弟さんの収入が少ない・家庭があって出せる金額が限られてるなどしたら、ここまでは払えるけどこれ以上は無理。など言えます。相手から求められたら必ず丸呑みしなければならない決まりはないので、ここは重要です。又、特別費はそもそも理由があれば断ることもできます(審判になった時にそれが考慮されるかは別ですが、あくまで主張はできます)

    ②もし相手方(親権のある方)が再婚してその再婚相手と養子縁組などした時や、弟さんが結婚して子供が生まれたなどで収入や支出が大きく変わった際には、養育費の減額対象なので弟さん側から今度は申立てすると良いです(しない場合は変動なし)

    • 10月31日