再婚して相手が私の苗字を名乗る場合、相手は私の戸籍に入りますか?子供たちの手続きは必要ですか?再婚後の養子縁組は予定していませんが、不都合はありますか?
再婚して、相手が私の苗字を名乗る場合
相手が私の戸籍に入るんでしょうか??
その場合子供たちの手続きはないですか??
現在のパートナーとは数年お付き合いしてて
その相手との子供も1人いますが
相手の家庭の問題で現在は入籍していません。
結婚できるようになればしたいのですが
子供たちのことを考えて
私の苗字になると言ってくれてます。
私の連れ子は2人いて養育費問題もあり
再婚後も養子縁組はとりあえず組まない予定ですが
なにか不都合な事はあるんでしょうか😭?
- はじめてのママリ🔰
コメント
退会ユーザー
相手が質問主さんの戸籍に入れば、質問主さんの苗字を名乗ることになりますが
質問主さんだけが相手の戸籍に入って、お子さんは今の戸籍のままというパターンもできます
質問主さんの戸籍に相手が入る場合、縁組届を出さないと、相手の方と連れ子のお2人に親子関係が無いので、相手に万が一のことがあった場合、お2人には相続関係が発生しません
戸籍業務に携わったことがあるだけなので、資格者の方の方がもっと不都合なパターンをご存知かもしれませんが...私が思う不都合といえば、相続関係かな?と思います
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
やはり相続関係ですよね😓
後々やっぱり養子縁組組みたいとなればそれは入籍何年後でも可能なのでしょうか?
また仮に私の戸籍に相手が入れば彼との子は実子で相続関係が発生するんでしょうか?
認知はしております!
退会ユーザー
普通養子縁組に期限はないので、いつでも大丈夫だったはずです
実際に「あれ?縁組だけの届出だ」と目にする機会も何度かありました
認知されているのであれば、今の状態でも相続権はあります
昔は嫡出子か非嫡出子かで相続割合が変わっていたのですが、今は同じなので、質問主さんの戸籍に相手が入る(入籍する)入らないで、相手の方の遺産の相続割合は変わらないです
はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
参考になりました🙌
養子縁組はとりあえず組まずにいこうと思います👏