コメント
K
42万円を差し引いた実際に支払った金額を記入することになります😳
退会ユーザー
実質負担が10万円を超えない場合は申告対象外ですよ。社保や医療保険や助成金などが補填ですが、一年間の医療費支払い総額から補填を差し引き10万円を超えれば、2%程返ってくる可能性があります。
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退会ユーザー
ちなみに、例えば出産に40万円かかったとして、出産育児一時金で42万円補填されたとしたら、オーバーした2万は無視したらいいです。
支払った医療費を超えて返ってきた額は記載しなくていいです。- 2月20日
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あや
回答ありがとうございます!
ちょっと最初の質問とずれますが、
私の場合、退院時に実際に支払った金額は31590円でこの金額は一時金を差し引いた金額です。
この他に妊婦検診やら旦那の治療費やらで10万円は超えるのですが、後日健康保険組合から一時金の付加金というものが振り込まれたのですが、それを引いたら10万円以下になりました。この場合は、控除の対象外ですかね??- 2月20日
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退会ユーザー
それだとおそらく対象外になりますね!
ただその付加金というのが幾らで、どの医療費に対して支払われたものかにもよって違ってきます。
先程も言った通り、補填された金額は医療費合計からマイナスする必要はないので、ちょっとそのへんは個別に計算した方がいいかと思います(^_^)- 2月20日
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あや
質問ばかりでごめんなさい🙏
付加金は出産育児一時金の付加金で3万円でした。出産時に支払った31590から差し引くんですよね?- 2月20日
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退会ユーザー
それだと、そうなりますね。なので出産にかかった費用は1590円という事で、それに生計を共にしているご家族の医療費や市販の医薬品購入費用や通院にかかった交通費(タクシーと公共交通機関と高速)を足して10万円を超えれば医療費控除として申請できます。
- 2月20日
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あや
やはりそうなんですね!
詳しく教えて頂きありがとうございました😊- 2月20日
ちあこ
わたしが2年前に1人目のお子さんを産んだ人に聞いたのは42万は差し引いて10万を超えていたら申請できると言われました💡
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あや
回答ありがとうございます!
そうですよね。ただその計算方法もこんがらがってきました💦- 2月20日
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ちあこ
なんかいろいろあってわけわかんなくなりますよね~😭 わたしも若干めんどくさいなぁと思いつつ来週行く予定です💡😅
- 2月20日
みななら
差し引かれた金額のママでオーケーです。補填された助成金欄にわざわざ42万を書いて総額表示する必要はありません~
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あや
回答ありがとうございます!
補填される金額欄は書かなくて良いんですか!?
私の場合、退院時に一時金差し引いて31590円支払い、後日健康保険組合から付加金で3万円振込まれたので45万を補填される金額欄に書こうと思ってました!- 2月20日
あや
回答ありがとうございます!実際の金額だと、出産育児一時金を引くとマイナスになりますが良いのでしょうか?
K
もし出産の時にかかった医療費が40万で出産一時金の42万円内でおさまった場合はその出産にかかった医療費は医療費控除の対象にはなりません!
その他の妊婦健診等でかかった医療費の合計が10万円を越えていれば医療費控除の申請をするこができます!
その際に出産一時金で返ってきた2万円を他の医療費から差し引く必要はないので、その他の妊婦健診等の医療費が全部で20万円だったとしたら、医療費控除の対象となる金額は20万円になります!
出産一時金で返ってきた2万円を差し引いて18万円とはならないのでマイナスになることはないと思います!
あや
付加金の関係で控除の対象にならなさそうです。。教えて頂きありがとうございました!