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みあ
お仕事

パートで働いている女性が、有休と欠勤の扱いについて店長とのやり取りで疑問を持っています。会社の方針や店舗ごとの違いについて理解できない状況です。

有休か欠勤か、従業員の権利では?

パートで働いています。
今週子どもと私の体調不良でお休みを頂いているのですが、全て有休で処理すると店長に言われました。
理由としては、雇用契約の時間通り働かなければいけないのに急に休んだ→雇用契約通りではない→有休を使う
ということらしいのですが、納得できますか?
有休を年に5日は取らないといけないため、5日使えばあとは欠勤にしても良いか聞いたのですが、ダメだと言われました。
店舗によって違うようで、他の店舗の方に聞いたら有休申請をすれば有休、それ以外は欠勤だそうです。(それが普通だと私は思っている)
↑このことを店長に伝えると、有休か欠勤か自分で決められるゆるい考えがおかしい。と言ったことを言われました。私には店長の言っていることのほうがよくわかりません…
大きい会社なので、それは会社としての決まりなのか?と聞いたら基本的にはそうだと言われました。でも店舗によって違う時点でもう何がなんだか私にはよくわかりません。

コメント

ゆか

その店長さんが間違ってると思います。
雇用主の都合で有給休暇にさせるというのは違法かと…
店長の理由は理由にならないかと思います。
大きい会社とのことなので、直接人事や総務など担当部署に相談してみるのもいいかもしれませんね。

ちなみに、世の中には« 子の看護休暇»という制度があります。
以下、コピペで申し訳ないのですが、ざっくりこのような権利です。

◎子の看護休暇とは、子どもが病気やケガをした際に取得できる休暇のことで、育児・介護休業法で仕事と育児を両立するための権利と位置付けられています。

◎ 年次有給休暇とは別に付与されます。

◎対象者は小学校就学前の子を養育する従業員。正職員だけでなく、パートやアルバイト、契約職員などさまざまな雇用形態の人が取得できます。家族などほかに看護できる人がいても、基本的に雇用側は従業員の申し出を拒むことはできません。

◎日数は年間5日
※未就学児が2人以上の場合は10日

◎対象外となる人

・日雇い

・入職後6ヶ月未満

・1週間の労働日数が2日以下

・時間単位での取得が難しい仕事に就いている*

*病院などの交代制勤務にあり、途中で抜けることが難しい業務に関しては時間単位での取得は難しいとされるケースがありますが、1日単位での取得は可能



もし良かったら、検索してみてください♡
私はこの制度を知らなくて、有給休暇で子どもの看護してました。
後からこの制度を知って、ちょびっと後悔してます笑

ハムサンド

店長は、間違ってると思いますが、直接いうと面倒なので、人事と労基に聞いて、こう言ってるけどどうでしょうか?と言うのが良いかなと思います。
あくまでも間違ってると、店長にペナルティが来る可能性があり、これ以上迷惑をかけたくないから自身で確認したというテイで。
会社としての決まりなら、パート用の就業規則を確認させてもらうと良いかと思います。
有給は申請しても繁忙期等で会社都合で時期ずらすことはありますが💦

まっつん

正社員なので状況は違いますが、有給でも子の看護休暇でも、申請した方で通ってたので、店長さんが間違ってる気がします。
本社に問い合わせてみるのが早いかもしれませんね😊

ちなみに福利厚生がしっかりしてる会社は、子の看護休暇もお給料が出ますが、私の会社では無給です😂
毎月の給与が減るのが嫌だったので、急病も全て有給休暇で申請してました。