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お金・保険

10月23日に出産予定で、出産後3日間の休暇を取り、その後4週間の産後パパ育休を取る予定です。給料日には変わらず給料が入り、社会保険料などは後日支給されます。12月のボーナス支給に影響はありません。その他の育休も影響はないか不安です。

産後パパ育休について

10月23日出産予定なのですが、生まれてから三日間出産休暇?(有給)がありそのまま産後パパ育休を4週間連続でとる予定です。

例えば予定日ぴったりに生まれたとして上の子もいるので出産日から三日間(23〜25)出産休暇をとり26日から11月25日まで産後パパ育休をとるとすると、

10月25日の給料日には変わらずお給料が入り、11月25日の給料日には10月の働いてた分のわずかが入り…という形でしょうか。そして申請していた分の社会保険料などが引かれた67%の給料分は申請が通り次第入金されるという認識であっていますか?

また、12月の1週目の金曜日がボーナス支給日なのですが4週間休んでいた分がひかれると思いますが
ネットでボーナス月の月末に育休を使うとボーナス分も社会保険料などが控除されると見ました…
産後パパ育休とは別に12月末頃に何日か育休をとるだけでもそれが適応されるのでしょうか?

何もかもわからず、何が正解で何が不正解なのか分からないのですが詳しい方教えてくださると幸いです😭
よろしくお願いいたします。

コメント

はじめてのママリ🔰

前半の質問に関しては給与の締日が記載ないのでわかりません…

後半の質問ですがパパの育休は分割で取れますが、「何日か」とるために育休でつかいますか?
それだと有給の方が良さそうな気がします。
社労士に確認ですがボーナスでの控除は育休とは関係なかった気がします…はっきり言えずすみません。

はじめてのママリ🔰

10.23〜10.25有給
10.26〜11.25育休
だと、10月分の社会保険料は免除になります。

お給料に関しては、例えば20日締めの25日払いだと10.21〜11.20分を11.25に支給ですが、10.26〜の育休分が欠勤控除され支給になりますね🙆‍♀️

育児休業給付金は額面での算出です。上の例と同じで20日締めとすると4.21〜10.20分の給料5.25〜10.25にもらった分から計算します。この合計額を180で割って30をかけた金額が賃金月額になります。この賃金月額の67%が支給額です(上限に達してなければ)。。。

12月の賞与に関しては、月末のみってのが去年から出来なくなったので賞与分の社会保険料もってことだとそこで1ヶ月また育休を取らないとです💡