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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金の計算について、6ヶ月分の支給額を元に計算されます。休職期間や給与明細についての疑問があり、計算に含まれる月や扱いについて確認したいです。

育児休業給付金(育休手当)計算について

手当の額は、育休開始日等は関係なく実際にいただいた給料明細の総支給額6ヶ月分を元に計算ですよね?

私の場合、切迫で休職していた期間があり、
5月までは通常の勤怠。6月の途中から休職したので、

6月 15日76時間 約21万円
7月 0日0時間(休職) 23000円
(組合から子供の小学校入学祝金や、前月の勤怠調整分がいくらかあり、出勤ゼロなのにお給料がありました)
7月ボーナス 24000円(資格手当のようなもの)
8月 0日0時間(休職) 0円(予想)
9月 9日40時間 約10万(予想。途中から復帰)
10月 13日87時間 約25万(予想)

となります。11月から産休です。
通常だと5月〜10月の6ヶ月分で計算となると思いますが、
この場合は、

“10月と6月は手当の計算に含まれるけど7,8,9月と7月ボーナスは含まれない”
“つまり手当の計算は、2,3,4,5,6,10月の6ヶ月間の総支給額による”

という認識であっていますか?
9月は11日未満なので計算に含まれないとにんしきしています。もし9月も含まれてしまうなら、有給を使って少しでも総支給額を増やしておこうと思うのですが…どうなのでしょうか?
また、1日も働いていないのに給料の支給があった7月はどのような扱いになりますか?

分かる方いらっしゃいましたらお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

会社の締め日に対しての日数、勤務時間ですか??

産休入り日と会社の締め日はいつになるんでしょうか??

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    30日以上の休職なので9月は含まないです🙆‍♀️

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    そうです!会社の締め日に対しての日数、勤務時間です。(給料明細に記載のもの)
    10日締めで10/11から産休なので、産休入りの日がちょうど10月の給料の締め日の翌日からになります💡

    9月はこのまま有給使わず、除外された方が手当減らずに済みますよね😳?

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!
    6月の途中ってのは6.11以降でしょうか??それとも6.10前?でしょうか。その場合、5.11〜6.10も含めないこともありますが。

    いつまで休職の予定ですか??
    9.1あたりから復帰なんでしょうか🤔

    9.11〜10.10、
    5.11〜6.10(休職開始日による)、
    4.11〜5.10、
    3.11〜4.10、
    2.11〜3.10、
    1.11〜2.10、

    余談ですが、産前6週が10.11ってことであれば9.30〜有休消化するのはありだと思います。予定日より11日早く産まれた場合、9月分の社会保険料も免除になります⭐️

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    6/8からです!
    5/11〜6/10を6月度の給料と呼ぶので、6月度の途中ということで大丈夫だと思っているのですが、それで宜しいですか?

    休職は8月19日までなので、8/11〜9/10(9月分)の途中からになります。でも復帰したばかりは考慮してくださり、復帰〜9/10の締めまでには9日ほどの出勤になる予定です。

    9月の社会保険料も無料になる方法があるのですか😳?💡
    有休消化で9/30(9月のうち)から連続で産休に入ればいいということですか?

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど🧐
    大丈夫です。

    休職期間が6.8〜8.19なら9.11〜10.10、4.11~5.10、3.11〜4.10、2.11〜3.10、1.11〜2.10、12.11〜1.10の半年分です💡

    そうです!
    有給もしくは公休なら免除の対象です🙆‍♀️

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!とっても嬉しい情報をありがとうございます😳💡
    今回お試しの復帰なので、復帰してみたけどやっぱり張りがひどくてダメだー😭ということでまた休職になる可能性も無いわけではないのですが、8/19の復帰から産休開始までの間に再度休職になりそのまま産休入りした場合は、有給や公休ではないので免除にはならないということでしょうか?

    質問ばかりすみません💦
    ママリさん、とても詳しいので本当に助かります💦

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産まれた日から6週遡ったところがお休みしていたら免除になります☺️
    その場合、育児休業給付金の計算も異なってきますね!

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど、そういう計算をするんですね😳勉強になります!
    ありがとうございます!

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです!

    なので、復帰しないほうが給付金が多くなるのか、復帰したほうが多くなるのか、計算しておくのもアリだと思います。

    私は復帰しないほうが高かったので復帰しなかったです😂

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど〜
    復帰しても最初の本文の通りに9月は計算から除外、10月は契約通り働く、とすれば多分変わらないか少し増える感じな気がします🤔でも体調次第なので予定通り働けるかは分からないのですよね💦

    ちなみに産休手当の方は、
    過去12ヶ月の標準報酬月額
    をもとに計算するようですが、これって毎月の標準報酬月額を出すのでしょうか?それとも育休手当のように計算対象になる月の条件があるのでしょうか?
    2人目が2週間早く産まれても3500g超えていたので今回も早めに産みたいのですが、早く産むと産休手当の日数減っちゃうな〜😅と葛藤です…(私が決められるわけでは無いのですが💦)

    • 8月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですよね😓
    どっちもどっちだと迷いますね😥明らか復帰しないほうが多いとか分かってたら良いんですが。

    毎年4〜6月の給料を元に計算された金額(標準報酬月額)を使います。10月から産休なので2022.11〜2023.10を使います。すでに今年の4〜6月も過ぎてるので今からどうこうは出来ないです。
    2022.11〜2023.8は2022年、2023.9、10は2023年です⭐️
    条件は正社員の場合、4〜6月に貰うお給料分の賃金支払い基礎日数が17日以上の場合はカウントですが、16日以下の場合はカウントしないです。

    出産手当金は減りますが、もし働いていたり有給だったりなら給料のが日額は高くないでしょうか。みなさん出産手当金が減るのが嫌だと言うんですが、給料のが日額高い方が多いのであまり気にしなくても良いのになあと思ってしまいます😥😅

    • 8月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    標準報酬月額は4〜6月だけが関係するんですね!2023.8までが2022年のものを適用するんですか🤔なんと難しい…
    そしたらもし9月度に9日しか働けなくてすごく給料が少なくても、産休手当にも育休手当にも影響しないってことですね💡
    ありがとうございます!
    契約上は週3日のパートです🥺

    確かに給料の方が多いですよね!日数のことはあまり気にせず、生産期入ったら早めに産まれるように動こうと思います😅

    • 8月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです!
    なので今から出産手当金の日額を計算することができます。

    うちは3人いるんですが、39w代でみんな2500前後なので…3500はよりお辛いかと思います😅

    • 8月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    パートでも同じような計算で大丈夫ですか?

    3人いらっしゃるんですね💡
    うちもお腹の子が3人目になります!上2人とも3500超えだったし、お腹の子もまだ19週ですが既に1週分大きめなので早めに産みたいです😂

    • 8月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    同じですよー🙆‍♀️

    うちは私が小さいからか子どもたちも軽かったですね😂
    そうですよね。しかも真夏に妊婦は想像しただけで暑いです🥹🥵今年は特に暑いので余計ですよね。。、

    • 8月7日
ママリ

手当の額の計算は実際の給与明細で見たらいいです。
認識のとおり6.10月は含まれる、7.8.9月は含まれない。2.3.4.5.6.10月の6ヶ月で計算でよいかと思います。
7月は働いていませんので対象にはなりません。
9月は対象にならないのならこのままですが、対象になりそうなのなら有休使って増やした方がいいです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    7月も対象外になるのですね!安心です!

    “9月は対象になりそうなら”とありますが、対象になるのはどのようなパターンでしょうか?💦ならないと思っているのですが…

    • 8月6日
はじめてのママリ🔰

6月は算定から除外されるか、欠勤分を考慮した計算方法が適用されて不利な金額が出ないような配慮があります。7〜9月は完全月を満たしていませんので、そもそも算定から除外されます。

30日以上の正当な理由(疾病、出産育児、介護など)のある欠勤に対しては、上記のような方法が適用されます。育児休業給付金の申請時に、診断書や傷病手当金申請書のコピーを添付すると配慮されますよ。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!
    不利にならないように計算方法を配慮してくれるんですね😳
    コピーは取ってあるので、申請時に添付するようにします!

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    コピーは社会保険事務担当者がハロワへ申請する時に添えるので、ママリさんが改めて提出しなくても大丈夫だと思いますよ!

    • 8月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    特に何もしなくても配慮されるってことですね!
    ありがとうございます😊

    • 8月7日