産休中の社会保険料免除について疑問です。画像の情報が本当か知りたい。有休消化中にも適用されるか、不利益はないか、問い合わせ先も知りたいです。
【産休中の社会保険料免除についての疑問】
産休中の社会保険料について調べた所、
ネットで画像の例を見ました。
これって本当なのでしょうか?
私は9月5日から産休予定ですが、8月18日〜9月4日までは有休消化にして早めに休もうと思っています。
この画像が本当だとしたら8月の社会保険料も免除になるという事でしょうか?
また、これを適用することによってなにか不利になる事はありますか?(出産手当金が減る等)
またこういうのはどこに問い合わせれば教えてくれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
- えびてん(1歳1ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
ママリ
主さんの場合8月分の社会保険料が免除になるのは予定日より5日早く生まれたらですね。
5日早まった場合、産前42日前が8/31になりますので、もし8/31が有休や公休だった場合は8月分から免除のすることができます。
予定日通りに生まれたり遅く生まれたり、早く生まれても4日以内なら8/31有休でも8月分は免除にはなりません。
退会ユーザー
社会保険ってかなり分かりにくいですよね💦
産前休の日にちより前に有給を使い、お休みに入りたいってことですよね??
大体は大きな会社なら勤労や総務に社会保険担当がいるのでそこで手続きになります!
ご自身で健康保険組合に確認するのであれば、保険証記載の保険組合のHPなどを見るとどこで手続きするか書いてあります(^^)
どこからなのかは私も分からないので求めていた回答じゃなくてすいませんが、少しでも助けになれば幸いです💦
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えびてん
本当にわかりにくいし何をどこに聞くか窓口多すぎで混乱します😵💫
派遣社員なので派遣会社の窓口に問い合わせてみようと思います!- 7月12日
えびてん
実際の出産日から42日前が8月に被ればという事なんですね!
予定日は10月15日で、計画無痛なのできっとその数日前に出産になると思うのですがそしたら適応されるかもしれないですよね🥺
これって生まれてから会社に出産日を報告してその時に計算されるんでしょうか?
ママリ
会社が保険料免除にするための書類を組合に提出します。
産前に一度だして産後に修正をもう一度出すのが一般的かと思いますが、産後に提出するところもあったりもします。
社会保険料が免除っていうのは本人だけじゃなくて会社も折半して払っている保険料を免除してもらえるってことなので、会社にとっては不利なことはないのでちゃんと手続きするはずですよ。