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ゆ
その他の疑問

父方祖父母の家の相続について、父が亡くなっている場合の権利や放棄手続きについて教えてください。

祖父母の持ち家の相続の権利について教えてください。

父方祖父母の持ち家についてです。
私の父、祖父母は他界しており、叔父(父の弟)が今その家に住んでいます。(現在家の名義は誰になっているかわかりません)
叔父はパラサイトシングルで祖父母が残したお金で今も生活をしています。
今回私の電話に留守電が入っていました。
内容は隣の空き家の傷みが激しく、祖父母の家にも影響があるのか話し合いをしたいとゆうものでした。

叔父は自閉症気味でマイルールが凄く話が通じず考えに偏りもあるため正直会いたくありません。。。

お聞きしたい事は
①祖父母の持ち家で、父親が亡くなっている場合は父に代わって孫である私にまで相続とゆうか、たとえば取り壊しなど、何かを決定する時に私の承認まで必要なのでしょうか?
②もし私の承認が必要なのだとしたら、その相続権などは放棄できるのでしょうか?
③放棄は役所での手続きでしょうか?
④叔父にバレずに放棄する事は可能でしょうか?

質問が多く内容もわかりにくいかと思いますがよろしくお願いします

コメント

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

①現在の家の所有者が誰になっているのかによります。
叔父様であれば、叔父様の持ち物ですので、質問者さんの承認は不要です。
所有者は、その土地建物の番地が分かれば法務局で誰でも調べられますので、参考にされてください🙏🏻 ̖́-‬
誰が調べたのかは、所有者に知られることはありません。
仮にお父様と叔父様の共有になっているのなら、お父様の相続時に何も処理されてない状態ですので、所有者は叔父様とお母様、質問者さんとそのご兄弟になるかもしれません。

②ご質問の感じだと、叔父様が亡くなった時の法定相続人はその甥、姪ということになりますので、質問者さんは法定相続人になると思います。
相続の放棄は叔父様が亡くなってからでないとできません。
そして、相続が始まったことが分かってから3ヶ月以内にしなければ、相続放棄は出来なくなります。

③役所ではなく家庭裁判所です。

④亡くなってからしか出来ないので、バレないと思います。

  • ゆ


    ご丁寧なお返事ありがとうございました。
    凄くわかりやすく参考になりました😭‼︎

    そして申し訳ないのですが、追加でお聞きしたいことがあります😣

    先程謄本を取りに行きました。
    土地、建物両方の権利者が他界した祖父の名前のままでした。

    この場合の権利とゆうのはやはり叔父、父の配偶者(母)、私たち兄弟になるのでしょうか?
    また、今後このような相談をしたい時にはどのお仕事の人に相談したら良いのでしょうか?
    その辺りが全く検討が付かなくて困っています。

    お忙しいところすみません😭

    • 7月10日
  • すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    追加のご質問についてですが、お爺様、お祖母様、お父様の亡くなった順番と、それぞれが亡くなった際の相続財産の配分によって、現在の持ち主がどなたになるのかは変わると思います🥲

    ご相談の窓口は司法書士か弁護士です。
    登記が絡みますし司法書士で良いとは思いますが、もし揉めることがあれば弁護士に相談することになると思います🙆🏻

    • 7月10日
  • ゆ


    亡くなった順は祖父、祖母、父の順なんですが、祖母が亡くなった時点で父含む私たちは何ももらってないんです。
    ただそれは口頭で何もいらないから今後関わりたくないと伝えたんだと思うんですよね…
    書類的なやりとりはないのではないかと思います🥲

    全くややこしいにおいがしてきました😇笑

    ここまでご丁寧に教えていただきまして本当にありがとうございます😣

    母に祖母が亡くなった時のやり取りを確認して必要そうであれば近くの司法書士さんを探してみようと思います!
    本当にありがとうございました😭✨

    出産頑張って下さい✨

    • 7月10日
  • すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    確かにややこしそうですね…🥲
    手順を間違うと本当に面倒になりそうなので、事実関係を整理されて、専門家に相談されてください😊

    グッドアンサーと優しいお言葉ありがとうございます🥺❤
    頑張って元気な赤ちゃん産みます💪

    • 7月10日