離婚後の学資保険について、元夫が勝手に使っても問題ないのか不安です。名義変更は契約者しかできないのでしょうか?
離婚後の学資保険についてです。
離婚してしばらく経ってから、学資保険に加入していた事を思い出しました😢
元夫に連絡したところ、「俺の給料から学資保険は引かれてるんだし、俺の貯金みたいなもんだろ。離婚してるんだから子どもに全部使う筋合いなんかない。解約はしないし名義変更もしなくていい。」
と言われました。
こんな人間だと言うことは分かってるのでこれ以上連絡とりたくないし揉めたくもないのですが、子供のための保険を勝手に元夫が使ったとして、何も問題は無いのでしょうか?😭
名義変更してくれるのが1番ありがたいのですが、、
契約者じゃないと名義変更も出来ませんよね……?
- むむ(6歳)
優龍
保険の名義変更は
出来ません。
子供の学資保険は
共有資産となります。
選択肢としては
解約して
解約金を分けるか、
そのまま、
旦那さんが支払ってくとしたら
もう、諦めるしかないと思います。
はじめてのママリ🔰
離婚してよかったですねっていう気持ちになってしまいました。
学資保険って子供のための保険なのでご主人が教育費を払うのでしたら、このままでもいいかと思いますが、払わないのなら保険屋さんに確認した方がいいかもです。
はじめてのママリ🔰
学資保険は共有財産ですよね。
婚姻期間中に支払ってる分は財産分与でもらう義務はあります!
ただ、離婚してもご主人が支払ってるならその分はご主人の財産なので、むむさんとお子さんがもらう財産ではないです。
名義変更もできません💦
離婚するときに財産分与しなかったんですか?
はじめてのママリ🔰
基本的に、満期になった学資保険の使い方は自由です。
その上で、共有財産か固有財産かと言うお話になります。
共有財産で、婚姻中に払った分の請求は出来ても
離婚後においては、話し合い次第かと思います。
もちろん、養育費の支払いをする上で、結果的に、学資保険を使う手はありますが😌
むーむー
そもそも学資保険は名義変更出来ない物が多いですよ!
1番良いのは解約して折半がいいと思います🤔
で、新しく保険に入りなおすがよいのでは?
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