生命保険の受取り人を複数人にすると手続きは煩雑になるか悩んでいます。子供2人に平等に受け取ってもらいたいが、金額や将来の増減も考慮しています。不仲になった場合や不平等感も心配です。どうすればいいでしょうか。
生命保険の受け取り人を複数人にした場合、
被保険者が死亡して保険金を受け取る時に、手続きは煩雑になりますか❓
私は死亡保険に3つ入っていて、死亡時は子供2人平等に受け取ってもらいたいです。
(死亡保険は夫には渡さず子供だけに受け取ってほしい)
AとB合わせて1千万(←この金額で確定)、
Cだけで1千万ほど掛けていますが、
Cはドル建てで運用しているので、死亡時にいくら降りるかはその時にならないと分かりません。
(それでも最低1千万はある)
ABCすべて、受取人を子供2人指定して50%ずつにするか、
ABを上の子、Cを下の子と分けるか悩んでいます💦
私が死んだ時、もし子供たちが不仲になっていたら受取人が2人だとややこしいことになる?
Cは運用がうまくいけば1千万より大幅に増えるだろうから(現状すでに200万ほど増えている)、
ABとCで分けると不平等になるかも?
と悩み中でお知恵をお借りしたいです!!
- ママリ
コメント
はじめてのママリ🔰
保険会社で働いています😊
長男次男で説明しますが、性別違ったらすみません💦
生命保険は受取人の財産なので、受取人以外は受取る権利はありません。受取人1人だけど受け取った後に分けるのは大丈夫ですが、例えば生前ママリさんが、受取人は長男だけど分けてね。って言った場合でも
死後に手続きして長男さんが独り占めしても問題はありません。
そして、みなし財産としては計算するので、受取人が1人でも、500万×法廷相続人(夫と子2人の場合)=1500万までは無課税になります。
受取人が2人で設定している場合は、手続きする際に2人分の戸籍謄本や印鑑証明などを送付しないといけませんが、仮に長男さんしか出来なかった場合は、50%分は長男に支払われ、残りの50%は次男さんが手続きするまで貰えません。
また、受取人が複数人居ても、振込は1つの口座になるので、そこで揉めてしまい、振り込まれても独り占めされた場合は法的手段により支払請求可能ですので、受取人を2人にするならば話しておいたほうがいいと思います!
今現在で非課税枠がギリギリですし、夫がいる場合の非課税金額なので、多く貰ったらその分支払う分も増えてしまいます。
その事もお子さんにお話した方がいいと思います。
ママリ
とーーーっても詳しく教えてくださり、ありがとうございます‼️‼️
保険会社で働いておられるとのこと、本職の方からのコメントで大変参考になりました‼️
受取人が複数でも1つの口座に振り込まれる、というのが1番のネックに感じました💦
身内で、相続でもめて弁護士を入れて争い兄弟が絶縁になったケースがあるので、
悲しいことですが、うちの子たちも大人になった時にどういう兄弟仲か分かりませんし、
仲が良くても相続時に揉めることがあるので、
1つの口座に入った保険金をきちん分けられるか不安です💦
ABを上の子、Cを下の子、というように受取人を1人で100%に設定し、金額の差額は現金の相続時に調整するように遺言を残そうと思います!
(死に急いでいるわけではないですが…😅)
子供たちはまだ未就学児なので(指定代理請求人はどの保険も夫で設定)まだ話し合いはできないのですが、
夫に説明したり、子供たちが大きくなったらしっかり伝えてメモも残しておこうと思います!
はじめてのママリ🔰
そうなんですよね😭
なので、加入時には子供ずつ別に加入する事が1番最善ですが加入してからでは遅いので😭
兄弟同士疎遠になってしまうと揉め事は避けれませんよね💦
ABとC分け+遺言書が1番いいと思います😊大きくなって理解出来るようになったら、口でも言ってみてください🥺
ドル建てがあるので、調整しないと税金とられて、きちんと分けてた方が金額貰える可能性もあるので💦