エステサロンで働いていた18歳のお客様が、他のスタッフに30万の契約を迫られて解約したいと相談。解約方法をアドバイスし、消費者センターに相談するように勧めたが、営業妨害ではない。
先日までエステサロンで働いていました。
仲良しな私指名の18歳のお客様がいたんですが、私が出勤してない別の日に、他のスタッフから個室で追加で30万の契約をさせられて怖かったから解約したいと言われました。
私も退職が決まってたので、余計もう通いたくないとの事で、退職した後に解約の方法を教えてあげてそれでもわからないときは消費者センターに相談に行くといいよというふうに誘導しました。
そして、そのお客様がサロンにも解約したいと伝えると、前いたスタッフが営業妨害で解約誘導をしている情報が入ったので現在弁護士に相談中ですなどと言われたそうです。
消費者センターなどを教えてあげたり、その子の相談に乗っただけでも営業妨害になるんでしょうか?🥲
- ひー(4歳3ヶ月)
はじめてのママリ🔰
解約について一般論を伝えただけなので営業妨害に該当しないと思います。
退会ユーザー
お客さんは「怖かった」と仰っているのですから、
下手に弁護士に相談して経緯を知られて、結果不利になるのはそのスタッフでは?🤔
特に心配しなくて良いと思います
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