
コメント

はじめてのママリ🔰
所得税は前年の収入によって決まるのですが、今月がちょうど切り替えのタイミングだからだと思います!(評価基準がR3→R4の収入になる)
うろ覚えですみません💦

さえぴー
今月から変わるとしたら所得税ではなくて住民税だと思います。
住民税は後払いでR4年の年収に応じた分の支払をR5年6月〜R6年5月にします。
所得税の天引き率が変わるとすれば1月のタイミングです。
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はじめてのママリ🔰
そうなんですね💦
給与変わってないのに月途中で所得税変わることはあるのでしょうか?- 6月15日
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さえぴー
国から扶養是正というものが入ると年の途中でも変わることはあります。
例えば子供の扶養を旦那さんにも自分にも入れてて二重で入れちゃってたとかです。
会社は年末調整終わったあと1月に源泉徴収票を国に提出してて、それをどこまで細かくチェックしてるかはわかりませんがダブりや間違いがあると春〜夏にかけて国から会社に扶養是正の連絡が入り、修正することがあります。
もしお給料が11〜14万くらいであれば、
今まで間違えて子供1人扶養にカウントしてて、それを直したら1000円くらい変わります。- 6月15日
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
シングルなので二重に扶養に入れてた…ということはなさそうです💦
ただ、3月頭に引っ越しをしまして子供と二人世帯から実家に戻りました!(父会社員、母パート、妹会社員)
それは関係ありますか??- 6月15日
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さえぴー
実家に戻ったところで変わらないです。
所得税の天引きする金額は「源泉所得税額表」という表に基づいて決まります。検索したら添付の感じの資料があるのでみてください。
給与から社会保険料と雇用保険料を引いたあとの金額がどのランクかみて、主さんの家族構成なら一番左の扶養0人の欄が当てはまるはずです。
↑給与から社保と雇用保険料引いた金額が元になるので、引っ越しは関係ないはずです。
そもそも以前引かれていた金額はちゃんと表の通りだったのか、今引かれてる金額は表の通りなのか確認してみてください。- 6月15日
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
確認してきたところ以前までは扶養1人のところで計算されてて、今月は0人のところと金額が一致しました🙇♀️
子供は私の扶養に入れていますが外れているということでしょうか?💦
質問ばかりですみません💦- 6月16日
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さえぴー
あ、じゃあやっぱり間違えて子供1人扶養にカウントしちゃってたのを直したんですね💡
実際の扶養ははずれてないと思いますが、所得税を安くできる扶養控除が使える対象は16歳以上の子供なんです。
(15歳までは児童手当もらえてすでに優遇されてるんだから所得税まで安くしなくて良いでしょってことでこうなってます)
それなのに今まで主さんが扶養してる子供は16歳以上で扶養控除受けられるものとして天引きしちゃってたので、国から言われたか経理が気付いたか主さんのお子さん16歳以上じゃないから控除使えないじゃん、となって直したんだと思います。
もしかして、前回の年末調整の還付がめちゃ少ないかなんなら追加徴収されませんでしたか?
少なく引かれてても年末調整で調整して帳尻合わせられるので問題はないんですが、人的ミスで少なく引き過ぎて足りないから追加徴収するってのは後出しじゃんけんみたいでちょっとモヤッとするので、所得税は多めに引いておいて年末調整で還付するのが通常のやり方です。- 6月16日
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はじめてのママリ🔰
そういうことだったんですね!
理解するまでお返事いただき本当にありがとうございます🙇♀️
確かに後から取られるより多めに取られて返ってきた方がいいですね!
スッキリしました!
教えていただきありがとうございました🙇♀️🙇♀️- 6月16日

はじめてのママリ🔰
住民税ではなく所得税ですか?
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はじめてのママリ🔰
所得税です!
住民戦天引きじゃないので💦- 6月15日
はじめてのママリ🔰
今月が変わるタイミングなのですね!
給与変わってないのに手取りが減っててなんでだろうと思ってたら所得税だったので💦
給与ミスも多い会社なのでそっちかと思いましたが安心しました!
ありがとうございます😊!
はじめてのママリ🔰
すみません💦
所得税→住民税の間違いでした💦
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!