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はじめてのママリ🔰
お金・保険

もし主人が亡くなった場合、マンションに住む場合は前妻にマンションの価値の割り当て分を支払う必要がありますか?

主人がバツイチで前妻のところに娘が1人います。
 もしも主人がなくなった場合、今、住んでいるマンション(主人が前妻と別れ独身になった時に購入)
にそのまま私と娘が住む場合は前妻との間の子供にマンションの価値の割り当て分は払わないといけないのでしょうか?

コメント

ルーシー

そうなる前に名義を自分に変更してもらっておいた方が良いです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    夜中にありがとうございます。やはり名義が主人だと前妻との娘に権利があるのでしょうか?主人に軽く聞いたら権利はないだろー、っと言っていました。

    • 6月12日
  • ルーシー

    ルーシー

    子供には権利あったと思います😅

    • 6月12日
はじめてのママリ🔰

財産になるので…
主様が半分、娘さんと前妻さんの子に4分の1になりますね💦
思いつくのは上の方と同じ名義変更ですね💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    夜中にありがとうございます。やはりそうですか。。主人に亡くなった時の話をするとそんな話をするなと言われるのでなかなか難しそうですが、いつかはお願いしないといけませんね。ありがとうございました。

    • 6月12日
はじめてのママリ🔰

皆さん仰ってる通り、前妻との子にも相続権があります。
でも、名義変更は微妙です。。贈与税その他諸費用がかかりますよ。

そもそもマンションの時価の1/4を払わないといけないのではなくて、全資産の1/4の相続権があります。マンションを渡さずに他の資産の分与でもOKですから、ご主人に、全財産をはじめてのママリさんとお子さんに渡す旨の遺言書を書いてもらう。
その上で、前妻の子が遺留分請求してきたら1/8渡すことになります。1/4よりはいいですよね。

もしくは、遺言書に前妻の子に1/8にあたる資産を予め渡すように指定したら、前妻の子はそれ以上請求出来ませんから、それも一つだと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。全く知識がなく困っていました。主人は前妻の娘とはたまに連絡をとっていて数年一度会っているので、私たちに全財産は無理だろうなと思っています。。。もし、法律にそって財産分与が行われたらマンションの時価も含め貯蓄分全部の4分の1ですよね?もし、マンションの時価分の現金がなかった場合は売って現金を渡すことになるのでしょうか?

    • 6月12日
ママリ

話が逸れるかと思いますが、
私も名義変更は得策だとは思いません。

それなら、
そのマンションを転売して、
お金を作り、
新たにお二人が住むところを探す方が、賢いと思います。

昨今、不動産の贈与に価値はないと思います。
それなら売却して住み替えですね。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!マンションを売るのも手なんですね!知識なく困っていました。ありがとうございます!

    • 6月12日