育休後にボーナスを受け取る場合の社会保険料免除について教えてください。
育休のボーナスの社会保険料免除について。
2人目の6/9が出産予定日。
夫(公務員)に育休を1ヶ月ほど取ってもらう予定です。
6/1に在籍していれば6/15にボーナスが支給される予定です。
ネットで調べるとボーナスの社会保険料免除の条件が
①月末に育休取得している
②1ヶ月以上の育休取得
とありました。
【質問】
もしボーナス支給後に育休を取得した場合でも、ボーナスの社会保険料は免除になりますか?
6/15に社会保険料引かれた額でボーナスが支給されると、どのような流れで社会保険料分は戻ってくるのでしょうか?(ネットでボーナス支給後に育休取得しても、条件を満たせば社会保険料は免除になる!と書かれていたのですが、詳しい方法が書かれてなくて…💦)
すみませんが分かる方、やったことのある方、いらっしゃいましたら教えて頂きたいです💦
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ
6/30を含む1ヶ月以上育休をとればボーナス分も免除になります☺️
以前社会保険料が引かれて支給された際は、何も言わなくても会社の方で然るべき申請処理をしてくれた後、数ヶ月後に戻り分が振り込まれました。
公務員なら何も言わなくても担当部署でしっかり対応してくださるとは思いますが…もしご不安なら担当部署に問い合わせてみてもいいかと思います☺️
はじめてのママリ🔰
返信が遅くなりすみません💦
細かく教えて下さりありがとうございました!✨
はじめてのママリ
すみません、言葉が不正確なので…
「1ヶ月以上」ではなく「1ヶ月を超える」ですね。1ヶ月ぴったりはダメです。(例えば6/15〜7/14に育休取得だと免除対象外)