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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業給付金の条件について調べている妊婦さんがいます。病欠がある場合、その月は6ヶ月の平均給与に含めないことがあるようです。情報提供をお願いします。

育児休業給付金は産休前の11日以上働いた6ヶ月の平均給与が基準になりますよね。ただし「1ヶ月以上連続して病欠した場合、それにかかる月は6ヶ月に含めない(医師の診断書必須)」と聞きました。例えば15日締日の職場の人が5/1〜/31まで休んだ場合、4/16〜5/15と5/16〜6/15の2ヶ月は含めないというものです。
産休前は「悪阻や切迫で病欠して給料減ってるけど、11日以上は働いている」となりやすいですし、ママリでもそれで悩んでたり、しんどい中有休使って調整している人を見かけます。
もしこの制度?が本当なら助かる妊婦さんは多いと思うのですが、調べてもよくわからず…

ご自身や周りで実際そうだったよ!や、ここに載ってるよ!等、何でもいいので情報もらえると嬉しいです。
よろしくお願いします。

コメント

はじめてのママリ🔰

5.1〜5.31まで休んでその2ヶ月分がカウントされるかどうかは時給制なのか月給制なのか欠勤控除の仕方によって異なります☺️
ですが、完全月を満たしてなければカウントしないですね。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど、雇用形態によっても違うのですね! 完全月かどうかもきちんと考慮されていると言うことで参考になりました⭐

    • 6月1日
はじめてのママリ🔰

前職で社会保険事務を担当していました。

おっしゃる通りで、疾病、介護、出産育児などで正当な理由があり、30日以上継続してお給料が発生しなかった(欠勤、無給休暇)場合は給付金の算定から除外されるか、特別な計算式を用いて不利な金額が出ないような配慮があります。これは失業手当の際も同じです。

証明書類は診断書でなくても、傷病手当金の申請書のコピーでも構いません。1人目と2人目の間の復帰の期間が短い場合、1人目の育児給付金の申請書のコピーも提出します。なので、無理に出勤10日以下に抑えようとしなくても良いパターンがほとんどです。

これらは厚生労働省発行の「雇用保険の手引き」に載っており、大抵の事業所が備え付けていますし、ネットでも閲覧できるようです。ただ、かなり言い回しがくどかったり難しいので、慣れていないと理解が難しいかもしれません💦💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、誤って下に返信してしまいました💧

    • 6月1日
はじめてのママリ🔰

詳しく書いていただいてありがとうございます! 疑問点が全てすっきりしました⭐
欠勤のタイミングによって不利益が生じない様に配慮されてるんですね。ソース元も書いていただいてありがとうございます。参考になりました!