育休延長手続きで、本社と居住地のハローワークで異なる書類が必要で困っています。審査基準を統一してほしいです。
育休延長手続きについて…
愚痴です……
本社所在地と居住地のハローワークで審査に必要な書類の内容が異なるため、なかなか認められません…😡
居住地の区役所、ハローワーク:誕生日などを確認して、「この保留通知を出せばオッケー!!!」
本社所在地のハローワーク:「この保留通知の内容じゃダメ!!!この内容のを送って!!」
居住地のハローワーク「この内容で認められない理由がわかりません。希望の内容の書類発行はできません」
この繰り返しで頭が爆発しそうです。
審査基準と書類の形式や記載項目全部統一してくれ!!
何で給付金の金額は一律何%って決まってるのに、そこだけバラバラなんだよ!!
赤子抱えて何度も何度も区役所に書類発行依頼に行く身にもなってよ😭
- はじめてのママリ🔰
コメント
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ハローワークも管轄によって手続きに関しては若干の違いがあるのと、会社が申請する以上は本社所在地のハローワークの指示に従うしかないですね🤔
お住まいの管轄のハローワークに問い合わせしても参考にならない事がほとんどです😔
ちなみに何の書類でしょうか?
はじめてのママリ🔰
普通に保留通知です😅
総務担当者が何も分からないらしく自分で聞くしかなく仕方なく問い合わせをしました。
社労士さん曰く担当者によっても言うことが毎回変わるらしいです💦
♡♡
入所不承諾通知書ですよね?🙄
ちなみに相違箇所ってお伺いしても良いでしょうか?
総務の仕事しているので今後の業務の参考までにお伺いしたいです🙇♀️
はじめてのママリ🔰
書類の発行日です。
例を挙げて説明すると…
娘の誕生日が仮に1/1の場合…
うちの自治体の場合は保育園の預かり開始日が毎月
10日と20日なので
満一歳に合わせて復帰するためには12月20日預かり開始のタイミングに合わせて保育園の申し込みを行う必要があります。内定結果(不承諾通知)が出るのは当然ですが1月以前になりますので不承諾書の発行日は12月でした。
育休延長申請は満一歳以前に会社に提出する必要があるので上の不承諾通知を会社から本社所在地のハローワークに提出したところ、1月時点での不承諾通知でなければ認められないとの回答がありました(しかも既に2月)
居住地の場合は「預かり開始日が誕生日の前後1ヶ月以内であれば不承諾通知は有効」本社所在地は「発行日が絶対」との回答で対応が全く違いました…。
本社所在地の場合は月初が誕生日の時点で不承諾通知では認められないということです。
延長申請も何もかも間に合わないのに!?と意味不明です。
1月発行の不承諾通知を求められた時点で2月…居住地で再発行してもらう書式だと遡って発行日を印字するのは不可のため別紙添付で1月時点での保育不可の結果である書類を準備してくれましたが、別紙添付は認めないとの回答が来たため今度は疎明書の提出を求められる…で既に数ヶ月経過してます😮💨
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そういう事なんですね🤔
私の勤め先の場合は1日がお誕生日の場合、基本的には前月の不承諾通知書が必要になります。
が、管轄のハローワークによっては誕生日当月の1月の不承諾通知書でもOKなんですよね。確かにこれはよくあります😅
この場合は本社管轄のハローワークの指示に従うのが1番です。
事前に本社所在地のハローワークには問い合わせていなかったのでしょうか?
また入園審査の継続申し込みはされていなかったのでしょうか?
12月1日付での入園申し込みをしていたのであれば1月の不承諾通知書も入園出来なければ発行されていたかと思いますが..🤔
延長の際には基本は1歳の誕生日を迎える前に申請が必要ですが過ぎても申請は可能です。自治体によっては発行が遅い場合もありますので会社に一報頂ければ問題ないですよ🙆♀️
はじめてのママリ🔰
厳密に言えば1日が誕生日ではないのですが…
同じ会社の同僚は誕生日が近く同じ自治体ですんなり継続申請などは何も言われず延長申請が通っているのでハローワークの担当者の違いみたいです…😮💨
総務担当者が変わりいい加減で申請を暫く放置していたこともあり…余計にややこしくなったみたいです
はじめてのママリ🔰
因みに入園審査は自動的に継続申し込みになるチェック欄があり、チェックしてます😊
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1日お誕生日てなければ同月1日の不承諾通知書があれば延長可能ですもんね🤔
大変でしたね💦まだまだ長引きそうですが頑張って下さい😣