ベビーカーがリコール対象で車体交換された場合、相手方の個人賠償責任保険はおりないでしょうか?
個人賠償責任保険について質問です。
先日、子どもをベビーカーに乗せて電車に乗っていたところ、電車が大きく揺れ、前にいた方がベビーカーに大きく寄りかかってしまいベビーカーの脚が折れてしまいました。 個人賠償責任保険で賠償してくださるとのことでしたが、保険がおりるには『修理の際の見積書または修理ができない場合はその旨を書いた書類』が必要とのことで、メーカーに問い合わせました。すると、ベビーカーが【リコール対象】の商品だったことが判明し、無償で車体交換になりました。
この場合、相手方の個人賠償責任保険はおりないのでしょうか?
ベビーカーが直ることがなによりなのでお金が欲しい、とかではなく単純に疑問に思い質問させていただきました。
- heena(6歳)
ママリ
個人賠償責任保険は火災保険と違い、
新たに購入した領収書や、
修理の明細書がないとダメなので、今回は難しいと思います💦
お子さんが無事で何よりです。
ここ
下りないですね!直すものが無くなったので💦
maaaa。
下りないと思いますよ、修理云々以前にリコール対象で無償交換ですし😇
まるまる
個人賠償責任保険の適用になる修理代が発生しない以上、おりることは無いと思います。
お子さんが怪我が無かったこと、結果としてリコール商品でいずれ怪我する可能性があったものが車体交換になったことが良かったものの、モヤモヤは残りますよね😫
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