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はじめてのママリ🔰
お金・保険

父親の名義の新築があり、父親が亡くなった場合、自分の名義に変更すると贈与税がかかるか、また未成年の娘に名義を変更することは難しいか相談したいです。

贈与税がよくわからなくて😓

新築を去年の4月に立てたんですが、現在は父親の名義です。
父親が亡くなった場合、自分の名義にするときも贈与税はかかるんでしょうか?

いっそのこと、名義を娘にしたいんですが、未成年は流石に難しいですよね😭
詳しい方教えていただきたいです😓

コメント

ゆちゃ(29)

亡くなったあとであれば、相続税になります。

はじめてのママリ🔰

相続に関しては皆さんおっしゃる通りですが、ご実家は資産家ですか?資産家さんが相続税対策としてよく行う方法に孫との養子縁組があります。そうすると孫が法定相続人になりますので、遺贈のように税金2割増とはなりません。しかし、実子がいる場合養子縁組できる孫は1人だけですので、孫が何人もいる場合はどのように公平性を保つかを検討しなくてはなりません。

また、家を子供名義で所有することはデメリットも大きいです。リフォームの費用を親が負担した場合、お子さんに贈与税がかかる場合があります。お子さんが就職や結婚等で自宅が不要になった場合、その自宅が足枷となる可能性もあります。

子供名義で土地家屋を持つことは可能ですが、ご家族でよく考えてみてください。

ままりな

上の方もおっしゃる通り相続税ですね。贈与税よりも安いので、なくなってから相続の手続きをして、土地の権利書など全ての名義変更などを済ませる感じになります。

よほどの豪邸とかでない限りは、そこまで相続税は高くありません。

ただし注意する点としてお父様の相続人がママリさん以外にもご兄弟姉妹、お母様などいるようであれば、すんなり相続できるわけではないので(建物代を相続人の人数で割って、他の相続人には現金で分けるなど)、もしも他に相続の権利がもつ人がいるようなら、遺言書をしっかりと書いてもらった方が良いです。

我が家は遺言書を司法書士さんにきっちり作っていただいていたので、建物の相続等すんなりでした。

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

上の皆さんがおっしゃる通り、贈与税ではなく相続税ですし、遺言があった方が良いです。

未成年でも贈与も相続もできますよ🙆🏻
質問者さんがご健在なのに娘さんが相続される場合は、娘さんの相続税だけ2割加算されますので気を付けてください😊
他の相続人のことを気にされるなら生前贈与を使うのも一つの方法なので、ゆっくり検討されると良いと思います。