えむ
令和四年は、丸っと育休ですか?(1月から12月まで)丸っと育休であれば、令和5年の復職時〜6月までは令和3年の住民税の残り(育休中は普通徴収で納めていたならその残り)残りがなく既に普通徴収で支払い済みであれば天引きなしです!
はじめてのママリ🔰
令和3年の収入に対する住民税の支払い(昨年6月頃に決定したもの)が普通徴収になっているなら既に4期分まで支払われていると思います😊なので令和4年は収入なしなら、来年5月までは非課税なので徴収されません。
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はじめてのママリ🔰
令和4年の収入に対する住民税は今年の6月頃に決定しますが、非課税なのでそこから1年間は支払いがありません。
- 3月10日
はじめてのママリ🔰
お二人ともありがとうございます!給与がほとんど住民税で消えるのでは…と心配してましたが大丈夫そうで良かったです😄
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