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ママリ🔰
家族・旦那

旦那が養育費を支払っているのに、突然認知を求める相手側の弁護士からの手紙に困惑しています。認知を拒否する権利があるのかどうか知りたいとのこと。

旦那についてです
旦那には私と婚約する前、籍は入れてないですが子供がいました
旦那は1年半ほど前から関係を切っていて養育費だけ毎月5万円払っています。
なのに突然認知して欲しいと相手側の弁護士から手紙が届いていました
養育費も払っているのにどうして認知して欲しいと来るのかよく分からなく、普通は養育費払ってくれないなどの理由から出す人が多いと聞いたのですが、なぜ払っているのに弁護士をわざわざ通してきているのかよく分からないです。私は現在3ヶ月の娘がいて、結婚しています。娘の顔を見ると涙が出てしまいます。
ちなみに1年半前に養育費払うってことで解決し、関係もきれたことなので、私の親には旦那に子供がいたことは言っていませんでした。
認知を拒否する権利、または認知をしなくていいことはあるのでしょうか。

コメント

ゆゆゆゆ

認知はしてあげたほうが
子供の為って感じですかね😣
ただなぜ今更認知を求めてくるのかは
確認したいですね😣💦

  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    そうなんですよ相手の子供のためにしてもいいとは思うのですが、なぜ今頃なのかが😅

    • 3月8日
はじめてのママリ🔰

任意認知をせず、強制認知となれば拒否できないと思います。

今後の養育費がちゃんと払われるかの不安や、
将来の遺産相続の点で認知を求めているのではないかなと…

籍入れていなくても、
旦那さんの子供ですから認知はするのが子供を作った責任かなとは思います💧

  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    遺産相続とは旦那の遺産?という事ですよね(?)

    • 3月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうです!
    認知されれば子どもは父親の相続人になれるので、
    遺産分割協議に参加して遺産相続ができるようになります。

    • 3月8日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    もし認知した場合籍が入っている私たちの家庭の遺産と、籍が入っていない前の女の人との子供の遺産割合って平等なのでしょうか?

    • 3月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    平等です!
    平成25年までは、非嫡出子(婚姻関係のない男女の間で生まれた子ども)は、法定相続分を嫡出子の2分の1とすることが定められていましたが、今はそれが憲法14条「法の下の平等」に反するとされ削除されています。
    なので、現在は嫡出子と非嫡出子の相続における格差は無く、変わらない割合で受け取ることができるようになります。

    • 3月8日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    そうなんですね!ありがとうございます!度々違う質問になってしまうのですが、事実婚とは何年以上同居したら事実婚という決まりは無いと調べたら書いてあって、一般的に3年程度の実績があれば共同生活していると認定されるでしょうと検索かけたらあったのですが、旦那は2年も共同生活をしていないのですが、相手側が裁判所に調停する場合、共同生活の期間とかも関係してくるのでしょうか

    • 3月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    認知の調停ですよね?🤔
    子供の父親が🕊さんの旦那さんなら、元彼女さん?との共同生活の期間などは関係ないです💦
    現時点で拒むことは出来ますが、
    調停不成立となれば訴訟、DNA鑑定などで認められれば強制認知となります

    認知は子どもと父親の関係を認めるための手続ですので、言ってしまえば一緒に住んでいない不倫相手との間に子供ができた場合でも、強制認知は可能です。

    • 3月8日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    元彼女の方が養育費以外のお金を請求してきている場合、払わないといけないのでしょうか?弁護士通してきている手紙に養育費とは別にと書いてあったのですが

    • 3月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    元彼女さんが要求している養育費以外のお金が何なのか分かりませんが、必ずしも養育費とは別に払わなきゃいけないことはないと思います!
    養育費算定表には公立学校の費用が考慮されていますから、もし進学費用、塾などのことならあくまでも双方合意の上での請求になるかと。

    例えば両親の学歴や収入が高く子供にも同程度の教育を受けさせたい場合、高額な私立の学費も保障するべきと判断され認められることもあるみたいですが…

    実際に元彼女さんが請求している費用を払うべきものかどうかは、弁護士を通して話し合いをするしかないです💦

    • 3月8日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    なるほどですね!ありがとうございます!

    • 3月8日
deleted user

今の段階なら拒否できますが
相手が裁判して負ければ
強制認知になります。
心配ならDNAを求めてとかなりますが旦那様が自覚あるなら
いらないですが
相手が裁判までしてくるかは
相手次第ですよね
こっちの裁判所に出廷しないとなので求めてる人が
遠くにするでたりすると諦めたり弁護士ご代わりにすることもありますが費用がその分上乗せ(交通費、宿泊費)になるので💦

  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    そうなんですねありがとうございます😭😅

    • 3月8日
deleted user

認知をしてなかった事にビックリしましたが、将来的な遺産相続や、妻側の身に何かあった時のために親権を持ってもらう事が目的だと思います。
もちろん、遺産は前妻とのお子さんと質問者さまのお子さん半分ずつになります。

  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    1年半ほど前に認知しなくても養育費払っとけばいいと前の女の人に言われてたみたいです

    • 3月8日
  • deleted user

    退会ユーザー

    元奥様からしたら時間が経ち、口約束だけじゃ不安になったんじゃないでしょうか🥲
    ちゃんと認知してもらい、大人になるまでの養育費を安定的に受けるためにも認知はされるべきだと思います。(子どもに罪はないので)
    離婚時にもっときちんと公正証書も作って決めておけば良かったと思います。
    お子さんのいる男性と結婚すると本当大変です。。

    • 3月8日
  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    前の人とは籍入れてません😅

    • 3月8日
はじめてのママリ🔰

親と子の関係が完全に切れるとはまずないのでは?
向こうの女の人になにかあればこちらが引き取ることもありうると思いますがその辺話し合い等されてるのでしょうか?
認知を拒否またはしなくてもいいはさすがに無責任かと思いました。

  • ママリ🔰

    ママリ🔰

    前の女の人との子供が産まれる前から別居をしていて、週に1回会いにいくことをしていたので、親権をとりたくても一緒に住んでいないし、籍もいれてなかってから引き取りたくても引き取れなかったみたいです

    • 3月8日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    親権取りたかったくらいなのに拒否とは?
    とりあえず親子関係は切れないので今後のためにもきちんとお話しされた方がいいと思います。

    • 3月8日