友人Aが不倫相手との問題で慰謝料を支払ったが、関係は続いており、再度慰謝料請求されている。友人Aの旦那が再度請求できるか悩んでいる。結局200万円の慰謝料を支払った状況。
質問です。
W不倫です。友人の話です。
友人A。
Aは1年前に不倫相手との子を妊娠し中絶しました。
旦那にバレ相手の奥様にもバレ友人Aの旦那がその時は向こうから慰謝料を払ってもらい友人は慰謝料払いを免れたみたいです。
ですが結局まだ続いていたことが分かり違約金とした友人Aの旦那が一昨年の1月にもう一度違約金で50万請求。(相手の奥様は知らない)
それでもなお続いてることが分かり今回向こうの奥さまにバレ友人Aが慰謝料請求されてるみたいです。
友人Aと相手の年齢も向こうは40代友人は20代前半。
相手方も高齢出産で子供もまだ1歳8ヶ月。
1年前は向こうの弁護士さんから「年齢的にも旦那様があちらに慰謝料を払って終わった方がいい」ということだったそうで友人は慰謝料請求されずに済みましたが今回は奥様が離婚するとなれば私からも請求しますと言ってるみたいです。
しかしそんな状況の中でも友人と不倫相手はコソコソ関係を続けているため私も呆れてしまいました。
この場合友人Aの旦那さんから再度慰謝料請求はあちらの旦那さんに対してできるのでしょうか?
友人Aの旦那さんは子供と離れるのが嫌で再構築し頑張って来たそうです。
今回も離婚は子供と離れるのを恐れ考えでは無いみたいですが意思が変われば慰謝料請求はできるのでしょうか?
貰った慰謝料200万だそうです。最初150万 違約金50万
友人Aの旦那さんそして相手の奥様が可哀想すぎて胸が痛いです。
- ぴーす(4歳4ヶ月)
ママリ
友人A夫妻が離婚するしない関係なく、A夫は不倫相手とAに再度慰謝料を請求できます。
しかし基本的ダブル不倫は、慰謝料をお互いに請求し合って相殺になることが多いです。
A側は前回慰謝料を払っていない。(←普通はありえない)
不倫関係を継続していて反省が見られず悪質度が高い。
という点から、今回はAが不倫相手よりも高額の慰謝料を払うことになる可能性は高いです。
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