コメント
ママリ
税込経理なら消費税は経費になるので、所得の計算方法はおっしゃるようなお考えで合っていますよ🙆🏻
ただ、扶養の103万円以内というのは、あくまでも給与収入が103万円(この場合、給与所得は48万円)です。個人事業主は事業所得ですから、事業所得を103万円に納めてもご主人の所得税の扶養には入れません。
事業所得の場合は、青色申告でなければ、収入から経費を引いた残りが48万円以下でなければご主人の所得税の扶養には入れませんので留意されてください。
ママリ
税込経理なら消費税は経費になるので、所得の計算方法はおっしゃるようなお考えで合っていますよ🙆🏻
ただ、扶養の103万円以内というのは、あくまでも給与収入が103万円(この場合、給与所得は48万円)です。個人事業主は事業所得ですから、事業所得を103万円に納めてもご主人の所得税の扶養には入れません。
事業所得の場合は、青色申告でなければ、収入から経費を引いた残りが48万円以下でなければご主人の所得税の扶養には入れませんので留意されてください。
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ママ
詳しくありがとうございます🙇
そっか!経費になるのですね!
青色申告で65万の控除なので、正確には
事業所得−経費が113万まで
が税扶養になりますかね🤔
ママリ
他に収入がなければ、
事業収入-必要経費-特別控除65万円≦48万円
の場合に配偶者控除が受けられますよ😊
ママ
事業所得だけなので、その計算式に当てはまりそうです😊
ありがとうございました!