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ゆみママ
お金・保険

個人事業主として扶養内で働く方、消費税を引いた所得で判断していいですか?例えば、所得110万円で消費税7万円を納めた場合、扶養内と考えていいでしょうか?消費税は控除されないのかな?

個人事業主として扶養内(103万以内)で働いてる方、インボイス制度登録しますか?

私は登録予定なのですが、10月以降、消費税を国に納めるようになった場合、その金額を所得から引いた額で扶養内かどうか判断していいのですかね🤔
例えば、今年の所得が110万で、納めた消費税が7万だった場合、110万−7万で103万以下になるから、扶養内と考えてよい?
消費税は控除されないのかな?

コメント

すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

税込経理なら消費税は経費になるので、所得の計算方法はおっしゃるようなお考えで合っていますよ🙆🏻
ただ、扶養の103万円以内というのは、あくまでも給与収入が103万円(この場合、給与所得は48万円)です。個人事業主は事業所得ですから、事業所得を103万円に納めてもご主人の所得税の扶養には入れません。
事業所得の場合は、青色申告でなければ、収入から経費を引いた残りが48万円以下でなければご主人の所得税の扶養には入れませんので留意されてください。

  • ゆみママ

    ゆみママ

    詳しくありがとうございます🙇
    そっか!経費になるのですね!

    青色申告で65万の控除なので、正確には
    事業所得−経費が113万まで
    が税扶養になりますかね🤔

    • 2月9日
  • すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    すけたろう𓃱𓂃 𓈒𓏸

    他に収入がなければ、
    事業収入-必要経費-特別控除65万円≦48万円
    の場合に配偶者控除が受けられますよ😊

    • 2月9日
  • ゆみママ

    ゆみママ

    事業所得だけなので、その計算式に当てはまりそうです😊
    ありがとうございました!

    • 2月9日