ままり
結婚後に入金しているものは財産分与しないといけないので調べられたら持っていかれます。
ただ、親が貯めてくれた分が入籍前のものならバレたとしても財産分与しなくて大丈夫です。
はじめてのママリ🔰
結婚前の物は自分のもの
結婚後の物になると
自分名義であっても
財産分与対象です🙆♀️
♡♡
弁護士に依頼、もしくは裁判になると口座の開示請求されると思うのでそこで発覚しますかね🤔
皆さん仰る通り、婚姻前の預金については財産分与の対象にはなりませんが婚姻後のものは財産分与対象になりますので申告または提示し該当の金額の半分はご主人に渡す事になります!
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