コメント
退会ユーザー
同じ条件時、離婚しています。
親権が決まった途端というのは関係ないです。
離婚届け→扶養消失証明を元夫の会社から出してもらう(子供分)
→受理されてからママ社保に入る手続きです。
その間に生まれる数週間の日の分の保険代も後々請求はされます。
上に書きました、扶養消失証明を元夫の会社に出してもらうときに、その会社に保険証の返還が必要です。
そのタイミングで保険証は手元から消えます。
でもこの証明書が出ないとこちらの扶養に入れることも新しい保険証を作ることもできないので
元旦那さんがスムーズに手続きしてほしいところですね。
退会ユーザー
私も離婚して初耳だった案件があるのでお伝えしておきます!
扶養といっても、
税法上の扶養(親権、子どもの税金を払っている)
それと別に
保険上の扶養(職場の委託の保険会社を介して子どもの健保を払っている)
が2つ存在していまして、取りまとめる大元が違うようです。
これは離婚して一つが母親、一つが父親でも成り立ちます。
市役所などで管理するのは税法上の扶養。
保険上の扶養は今の場合は旦那さんの会社が委託している保険会社さんが確認している扶養ということになります。
親権や同居、住民税などは母親であっても、社保の子どもの健康保険だけ父親が払うことも会社の保険屋さんさえ容認してもらえるなら可というわけです。
めぐ
ご丁寧にありがとうございます!
親権持つ=保険上も私の扶養だと思っていました!!
ちなみにママリさんはどうされましたか?
退会ユーザー
我が家はちょうど子供が病院に通院中だったこともあり、通院が終わるまで旦那の健保の扶養に入れていました。
その後も、旦那さんの会社さえ許可するのなら親権は奥様ですが、社保だけこのまま旦那さんの扶養のままにしておいてもいいと言われました。が、旦那の会社の方から税法上の扶養が旦那にないなら無理と言われ継続は不可能でした!
めぐ
お返事ありがとうございました😊
私もキリが良いところで自分の社保に入れたいと思います!