
コメント

ぽよ
一度出した申請書は年度末まで毎月有効です。
例えば今回4月保育園が落ちたとして、5月や6月も継続して申請するなら取り下げ書はいらないです。
今回延長して次の半年後まで保育園の申請を行わない場合は一度取下書を提出して取下げし、半年後にまた申請書の提出し直しをします。
ぽよ
一度出した申請書は年度末まで毎月有効です。
例えば今回4月保育園が落ちたとして、5月や6月も継続して申請するなら取り下げ書はいらないです。
今回延長して次の半年後まで保育園の申請を行わない場合は一度取下書を提出して取下げし、半年後にまた申請書の提出し直しをします。
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うーたん
ご回答ありがとうございます!🥹
今回育休延長することにしたので、取下書を提出する必要があるという理解で合っていますか?
ぽよ
ちなみに4月入園の話であってますか?
5月や6月に受かっても入園する気がないってことですよね?
ぽよ
今1歳0ヶ月と書いてありますが1月お誕生日とかですか??
育休手当の延長なら1月の不承諾通知が必要です。
うーたん
1月も落ちてて、1歳の育休延長は既に済んでます👍
はい!今回は4月の話です😣
5月6月は入園しません!
一旦1歳半まで延長します。
ぽよ
1月の半年後だと6月だと思うので、6月はまた申請が必要ですね!
5月入るつもりないなら一旦取り下げていいと思います!
ただ、また6月用に会社に就労証明書書いてもらわないとです!
うーたん
ありがとうございます!調べてもなかなか出てこず、参考になりました😭