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交通事故で月10日しか通院できず、慰謝料が心配。計算方法や月15回通院した場合の見積もりが知りたいです。弁護士が関与していますが、具体的な金額はどれくらいでしょうか?
交通事故で私と相手5対5の事故に遭いました。
今通院4ヶ月目ですが、年末年始の休みや子供の体調不良で1ヶ月に10日くらいしか通えていません。
痛みを治すのはもちろん、月10日だとあんまり慰謝料もらえないですよね。。日数×2ですよね計算方法は?
出来れば月15回は行きたかった。。
弁護士は間に入ってもらっていますがどのくらいになりますかね。
※過失分もらえる額は半分になりますが
もらえなかった分は弁護士の方から出せると言われています。
- はじめてのママリ🔰(生後8ヶ月, 5歳2ヶ月)
コメント
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ママリ
弁護士を入れているなら額が変わると思いますが
通常は4,300×10×4ヶ月分×2ですね。
本来は3ヶ月で症状固定となり打切りとされることが多いと思いますがそこは大丈夫なのでしょうか?
全治4ヶ月とかそれ以上の診断ですか?
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
やはり×2ですよね😥😥
もっと言っておけば良かった💦
保険会社からも体調いかがですか?とは聞かれますが打ち切りにはされていないですね。。優しい担当者さんに当たったのでしょうか?私も打ち切り覚悟してましたが。。