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re0905
お金・保険

夫婦共働きで、妻の扶養手当てで子どもを扶養にすると手当てが出ますが、社会保険上は年収の多い方に子どもを扶養する原則があります。妻が子どもを扶養にすることは可能でしょうか?

未知なので教えていただきたいです!

夫婦共働きで(仮 夫年収が500万 妻年収400)
未成年の子どもがいます。

妻側の職場の扶養手当てで
子ども1人を社会保険上の扶養にすると
手当てが出ます。

税金の扶養は夫のままです。
夫側は手当てはありません。

社会保険上、原則は年収が多い方にとありますが
妻側に子どもを扶養にすることはダメなのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

加入されている保険組合が許可すれば年収が多い方じゃなくても扶養に出来ます。
なので、保険組合へ問い合わせですね!

  • re0905

    re0905

    お返事ありがとうございます。
    保険組合の許可があれば可能なんですね!明日、早速問い合わせてみます!

    • 1月23日
優龍

それは
旦那さんの会社
奥様の会社
双方が容認しないと
出来ないです。

問い合わせてみるしかありません。

  • re0905

    re0905

    どちらも同じ保険組合なので
    明日、まとめて問い合わせてみます!ありがとうございます!

    • 1月23日