離婚時の財産分与について不安です。通帳を渡した後に相手が操作した場合、その金額も分与されるのでしょうか?
離婚のお金について教えてください!
今離婚話が出ています。
これまでは私が通帳管理してましたが、旦那が全て通帳、印鑑等返せと言ってきました。
一応全て写真には取りましたが、まだ先ほど言われたばかりなので返却はしてません。
婚姻後の貯金は財産分与になると思いますが、万が一この後通帳を渡して財産分与の話が成立する前に使い込みや現金移動などされた場合どうなりますか?減ってしまった後の額で分与になってしまうのですか?
それとも今日現在で破綻状態であるのにその後相手が個人的にお金を移動させたとなると、そのお金も財産分与してもらえますか?
動揺して支離滅裂ですいません!😭💦
- はじめてのママリ🔰
はじめてのママリ🔰
同居でも破綻状態と認められるかは分かりませんが、、
夫婦生活として正当な用途で使用したなら、返還請求できないので、残ったお金で財産分与することになるんじゃないでしょうか?
正当でないなら、移動された額含めての財産分与になると思います!
あとは、引き出したお金が共有財産分でない場合(相手が相続で得たお金を通帳に入れていて、その分を引き出した場合や、結婚前の貯金分を引き出した場合など)は、財産分与の対象外になります。
ママリ
ご不安であれば今のうちにママリさんの口座にうつせばいいと思います☺️
裁判までいけば相手が財産を隠すことは難しいと思いますが
使い込まれてしまった物は取り返せない可能性が高いです。
コメント