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ママリ
請求権は相続人に相続されるので、支払いはありますよ。
ママリ
請求権は相続人に相続されるので、支払いはありますよ。
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ママリ
未成年後見人がいるかと思います。
ママリ
お相手(シングルマザーの方)が生前指定されていた場合もあるので、今お子さんが一緒に住まれている人=未成年後見人とは一概には言えないかと思います。
はじめてのママリ🔰
そうですよね。
未成年の子供の場合、どうすればよいですか
はじめてのママリ🔰
今、主人の母親(私から見て義母)と住んでいるのですが、義母がそうなるのでしょうか