生計を共にするパートナーが現れた場合の養育費支払い停止は法的に不可能。再婚時に減額可能性あり。公正証書で放棄はできないか検討中。
法律等に詳しい方、教えてほしいです!!!!
公正証書を作成中です。
同棲するもしくは生計を共にするパートナーが現れた時点で問答無用で養育費の支払いを停止するということは法的に不可能でしょうか?
一般的な見解ではなく、特例含め可能か不可能かご教授くださいませ。
先程この文章を行政書士さんに送ったのですが、返事待ちで…どうなのでしょうか?
わたしに生計を共にするパートナーが現れた場合は、養育費の支払いを停止する。というのが旦那の主張で
わたしに生計を共にするパートナーが現れた場合は、養育費の減額、停止を申し立てることができる。というのがわたしの主張です。
法律上、養育費の支払い義務は変わらないと思う。再婚相手と子どもたちが養子縁組をした時点で…だと思うよ。とは伝えたのですが(わたしも全部はわからないのですが…)どうもまだ納得できないそうで😖
わたしに生計を共にするパートナーが現れた場合は、養育費の支払いを停止する。
この文章を送らせていただいたら、
・養育費は再婚のみで支払い義務が無くなる訳ではないですので、再婚した場合減額について話し合いが出来るという程度にとどめました。
このように返事が来たので、法律上の義務を放棄することになる文章を公正証書に書けないってことでは?と思ったのですが、どうなのでしょうか?
- さかなすき(生後8ヶ月)
コメント
6男の冬聖くん♡
再婚してお子さんが再婚相手さんと養子縁組をした場合、優先的に再婚相手さんが扶養していくことになるので養育費を払う払わない、貰うか貰わないかは調停で話し合いをするか本人同士で話ができるなら本人同士で話し合って決めるということを聞いたことがあります。
思ってる答えじゃなかったらごめんなさいm(._.)m
6男の冬聖くん♡
停止とは書けないかと思いますけど💦
再婚してお子さんが再婚相手の方と養子縁組をしても扶養義務が0になる訳では無いですしね!
減額の件で調停することは可能かと思われます!
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さかなすき
そうですよね〜〜🤔?
行政書士さんからもそういった内容の返事をもらったんですが、諦めきれないのか、法的に不可能かどうか聞いてくれと😞
離婚した人に、そのパターンもあり。って言われた。とのことで…
人の話じゃなく自分で調べればわかることな気がするんですが、わたしもネットの情報だと信じ切っていいのか不安になってしまい😢
けどどのサイトを読んでも、再婚相手と養子縁組になって初めて話し合いができるって内容だし、そもそも義務じゃないの?と、旦那の頑固さに、困ってしまいます😵💫
減額や停止の件で、その時に話し合いや調停してくれてもいい。と伝えて、それはお互い言えることで、旦那が再婚したいと思った時や子どもができた時、減額の申し立てをしてくれてもいいし、それを公正証書に書いてもいい。とも伝えたのですが、その都度調停するの時間もお金も労力も無駄じゃない?停止。ではっきりしたい。あなたが再婚する時も、俺が再婚する時も、申し立てるのは俺。フェアじゃなくない?と言われ…😵💫
ほんとにもう目が回りそうです😵💫- 1月16日
6男の冬聖くん♡
まずお子さんを認知をしている以上再婚したからと言って義務である養育費の停止をするなんてことは出来ないと思いますよ!
離婚したからって父親という責任が消える訳では無いですし、お互い再婚しようが何だろうが子供の養育費なので
元旦那さんがどう足掻こうが無駄かと思います!
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さかなすき
そうですよね😵💫?!?!
それを言っているのですが、なぜ伝わらないのかわかりません😵💫
ほんとに話が伝わらなすぎて、養育費の金額決めるのにも苦労しました😵💫
カッコ書きで、これは公正証書には書かなくてもいいけど
養育費を停止後も貯金をしていき、成人後に子どもそれぞれに渡す、金額は定めず俺の判断のもと定期預金にて。
って送られて来て、信用ならねえええぇ(笑)
再婚したら別にそれでもいいしなくてもいいけど、要するにこれって、逃れたいだけ、逃れることを明確にしたいだけ、ですよね?- 1月16日
6男の冬聖くん♡
客観的に見て逃げたいだけなのかな?と捉えてます!
はっきりいって元旦那さんの都合ばかりの要望ですよね!
そんな自分勝手な言い分はまかり通らないです😠
そもそも定期預金は毎月決まった金額を貯金してくものであり
その都度旦那さんの判断で金額を上げたり下げたりはできないですよ✋(^-^)
言葉は悪いですが無責任にも程があるし
頭が悪いのか世間知らずなのか……
はたから見たらそう思っちゃいました💦
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さかなすき
あああぁもうほんとにありがとうございます😭
俺の言い分わかるでしょ?それが通ることで俺の養育費払うモチベーションにもなる。と言われ、それがなかったら払わなくなるふうなことをほのめかすので、あーもういいやと思ってしまいましたが、行政書士さんに無理ですと言われても曲げないって相当ですよね。笑
その時に話すとか面倒なことしたくない。って、今離婚というすごく面倒なことしてるんだよ。子どもがいる以上これからもそれは続くんだよ。離婚するってそういうことなんだよ。って思います😞(切り出して来たの旦那なので…)
以前離婚を切り出された時も、離婚だ!!って言うわりに、だめだ養育費払えないから離婚はできない、あなたがすごい金持ちと再婚すればなあって言われたんですが、ほんとに無責任にもほどがありますよね。
よく、居もしない再婚相手に責任転嫁できるなあって、かっこ悪いにもほどがあると言うか…(笑)
定期預金、わたしも、へ?定期預金って知ってる?って思いましたが、指摘すると怒るので言えませんでした。
はい?ってなりますよね🤣
いつもあなたの言い分が通る、これは俺の譲れない部分。と言っていましたが、だいたい旦那の言うことは、感情はわかるけど、特例。
今回も一般論じゃなくて特例はありますか?と。
わたしから見たら駄々こねてるようにしか見えなくて、他の誰かから見たらどうなんだろう?って思って聞きたかったです。
6男の冬聖くん♡さんから見ても、無責任に見えて、わたしが異常ってことじゃないのかなと思えて安心しました😭
ありがとうございます😭!!!!- 1月16日
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さかなすき
おつかれさまです!!!
行政書士さんから、再婚による養育費の打ち切りというのは違法となりますので公正証書に記載できません。と返信が来ました🥺
いつも御託を並べて押し切られてきましたが、法の元、根拠がしっかりあって勝ちました🥺!!!!!
同じことを言っているのにわたしの言葉はかき消される、本人にはもう言わないけど、今までのいろいろ、モラハラだなと思います。
モラハラから卒業します🥺!!!!!
話をたくさん聞いてくれて、ありがとうございました!!!!- 1月16日
6男の冬聖くん♡
いえ!良かったですね☺️
ご自身、そして、お子様とお幸せに過ごしてください(*˘︶˘*).。.:*♡
お身体もお大事にしてくださいね🍀
さかなすき
回答ありがとうございます!!!
そうそう!それです!
生計を共にするパートナーが現れたら、停止。っていうのを、旦那が停止したいからという主張が法的に通るのか。公正証書に書けるのか。というのを聞きたいようなのですが…
そもそも法律上、養子縁組しても養育費の支払い義務は消えないってあるのだから、法律に定められてる義務を放棄する内容は書けないのではないか?と思うのですが、ちがうのかなあ🤔…
もし万が一パートナーができた時、減額や停止を申し立ててくれても別にいいんだけど、公正証書には、停止する。とは書けないと思うんです🤔…
俺は養育費が母親の私的に使われてるのをたくさん見てる。昼間からラブホ行って養育費がそっちに使われてるとかざらにある。子どもたちに払うお金なのに、そうなるのは絶対に嫌だ。等々言って、パートナーができた時点で停止。を絶対譲りたくないと言っています。
……知らんがな。なんですけどね。笑
譲る譲らないのところではない気がするんです😵💫