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はじめてのママり
お金・保険

特別児童扶養手当の受給期限について、手紙と証書の記載が異なります。証書の記載が受給期限となります。7月31日までの受給資格があるということですか?

特別児童扶養手当が認定されたんですが旦那が外国人で在留期限が9月で更新するんですが手紙にはR6年11月まで認定されてますが、証書?みたいなのには7.31日まで受給資格と書いてあります。その日までしかもらえないってことですかね?

コメント

deleted user

普通の児童手当でも現況届ありますよね、
特別児童扶養手当の現況届の提出がその時期にあり、
所得制限に引っかからなければ新しい証書が届くのでそれ以降も貰えます。
ややこしいですよね😅
在留期限とかは詳しくないので分かりません。すみません

  • はじめてのママり

    はじめてのママり

    ありがとうございます!いえいえ、現況届も関係してるんですね^o^その時に、在留更新したら持っていきたいと思います^o^

    • 1月13日