※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

子供への贈与税について、去年240万円を子供の口座に移した場合、贈与税の対象になるか、移し返しても意味があるか相談したいです。

子供の贈与税についてです。
去年ジュニアニーサを始めました。最初は子供の口座に80万移してからやろうと思ったが、その後楽天口座で自分の口座からそのままできることを知り、子供の銀行口座に移したまま、自分の楽天口座から子供の楽天未成年口座に80万を移しました。その後今年の分の積立を去年末にまた移しました。去年だけで240万を子供の口座に移したことになります。この場合って贈与税の対象になるのですか?また移し返ってももう意味ないでしょうか?贈与税のことすっかり忘れてました💦

コメント

はじめてのママリ🔰

贈与の対象になりません。
名義は子どもでも親が管理しているためです。
子どもに渡して子どもが管理するようになったらその時に贈与税が発生します。
なので教育資金などで親が使えば贈与税の対象になりません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます!安心してしました。
    ちなみに子どもに渡して子供が管理したら発生するとおっしゃいますが、いつ子供が管理するなんてわかってしまうものでしょうか⁈

    • 1月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    厳密に言えば です
    個人の数百万程度のやり取りで税務署が指摘する可能性は低いです。
    が、頻度や金額が高ければ指摘される可能性がありますし、指摘された時に後から税金納めるとなると追徴課税で余計な税金払うことになるので高額な金銭授受があった場合には贈与税の申告を正しくした方がいいんです😅

    • 1月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど、ありがとうございます!教育資金に使った方が良さそうですね!

    • 1月5日
deleted user

贈与税の対象にはなりません。

民法上、親は子供の扶養義務者になっています。扶養義務があるため、親が子供の生活費、教育費を用意するのは当然なため、贈与税はかかりません。 

同じ理由で、夫が妻へ渡す生活費や子供の教育費にも贈与税はかかりません。

扶養義務者からの贈与じゃなくても、教育資金(習い事や留学資金も含みます)としての贈与は年間1500万まで、結婚や子育て資金としての贈与は年間1000万まで、マイホーム購入資金としての贈与は年間1000万まで贈与税がかかりません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しくありがとうございます!じゃあ今まで夫の口座から毎年100万だけ自分の口座移してましたが、それも別に超えて移しても大丈夫そうですね?

    • 1月6日
  • deleted user

    退会ユーザー

    生活費や子供の教育費という名目にしておけば大丈夫ですよ。

    そのお金を妻だけのものにするはマズいみたいです。

    例えば、そのお金で妻名義の妻だけが使う車を買ったり、妻名義の株を買ったり、妻名義の妻だけが使う不動産を買ったりすると、贈与税の対象になるそうです。

    そういうイレギュラーなことをしなければ大丈夫みたいです。

    • 1月6日