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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

離婚時の持ち家分与について、旦那名義の持ち家は精算対象外。共有財産からの分与が基本です。

離婚時の財産分与。持ち家について。相手がバツイチで結婚した時点で持ち家があり、婚姻期間中に毎月プラスボーナスのローンを返済していました。 この度離婚になりますが、その持ち家はもともと旦那の名義で、今後も旦那が住みます。この場合、共有財産から持ち家分についてはどのように精算されるのかわかる方いらっしゃいますか?

コメント

しな

離婚するとき、夫婦のどちらかが結婚前から所有していた家は、基本的に財産分与の対象になりません。 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれ分け合うことをいい、結婚前の財産は夫婦の協力に関係がないからです。

  • しな

    しな

    ごめんなさい、途中で送っちゃいました💦

    今回は、夫婦の婚姻期間中に住宅ローンを支払っていたのですから、その部分については財産分与の対象となることになります。
    夫が婚姻前から住宅ローンを支払っていた部分に関しては夫の特有財産と観念されることになります。

    • 12月26日