コメント
みんてぃ
そうですね。何もなければ456月の平均で9月から1年間、標準報酬月額がそのままです。なので時短勤務の時の金額が適応されます。
もしかしたら、去年の11月分からは随時改訂で変更ができたかもしれませんが、今となって出来るかはちょっとわからないです💦
はじめてのママリ🔰
健康保険の保険料は、毎年4〜6月給与を元にした9月の定時改定と、3ヶ月連続して基本的賃金が一定額以上変更された場合の随時改訂の2種類があります。
昨年8月から通常勤務へ戻ったとのことですので、11月か12月には随時改定を行わなければならなかったと思います。一度会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか?随時改定をかけていなければ、今から遡って変更手続きをしなくてはなりません。社会保険料の差額分を支払わなければなりませんが、それ以上に手当金の差額をもらえると思います。
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せりか
ありがとうございます!
問い合わせてみます☺️- 12月27日
せりか
遡って変更できたらよいのですが…😂
ありがとうございます!