
コメント

はじめてのママリ🔰
でますよ😊
社会保険の被保険者期間に関わらず、被保険者であれば在職中における傷病手当金の受給は可能です。 しかしながら、「退職後の継続給付」につきましては、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間が無ければ受給は認められません。
はじめてのママリ🔰
でますよ😊
社会保険の被保険者期間に関わらず、被保険者であれば在職中における傷病手当金の受給は可能です。 しかしながら、「退職後の継続給付」につきましては、資格喪失日の前日まで継続して1年以上の被保険者期間が無ければ受給は認められません。
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りい
ありがとうございます!