
配偶者特別控除の上限は年収201万円で、手取り133万円ではありません。給与収入のみで考えています。年収201万円以下であれば特別控除を受けられます。
配偶者特別控除について詳しい方お願いします。
コピペですが、
配偶者特別控除でも配偶者の合計所得金額に上限(133万円以下)があります。この上限額を年収に置き換えると、給与収入のみの場合「201万円」となります。
つまり、配偶者の年収201万円が「配偶者特別控除を受けられるかどうか」のボーダーラインになります。
とありますが、133万とは手取りですか?年収だと201万?給与収入のみとは?
要は年収201万以下ってところだけに着目して大丈夫でしょうか?
- ままり
コメント

えだまめ
所得=手取り ではないので複雑ですよね。
そうです、要は年収201万円以下で大丈夫です!
自動的に、所得133万以下になります。
給与収入のみとは、
収入は沢山の種類があり、農業収入や雑収入不動産収入…etc
それらを入れずに給与だけで考えると!という意味です😌

えだまめ
201万円以下の場合の表です
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ままり
分かりやすくありがとうございます。色々なサイトを読み漁ってましたが(笑)こちらが見やすくて助かりました🤗
もう会社での年末調整が終わってしまったので確定申告しようと思います。ありがとうございました🙇♀️- 12月7日
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えだまめ
私も税理士事務所に勤める前は、チンプンカンプンでした🤣
(今は退職しパートで経理)
確定申告頑張ってください!- 12月7日

さえぴー
要するに年収201万以下という考えでOKです。
年収103万以下は配偶者控除、103万〜201万だと配偶者特別控除を受けられます。
ちなみに、配偶者特別控除は配偶者控除より控除額が少なくなるのですが、年収150万以下なら配偶者特別控除でも配偶者控除と同じ満額控除を受けられます。
一応年収と所得の違いを説明すると、
所得とは手取りのことでは無く、
年収−必要経費=所得を言います。
例えば個人事業主だと売上−経費=利益←これを所得と言います。
一方で給与収入しかないと必要経費って何だ?となります。なので法律で給与所得控除という共通の経費項目を設けていて、それを差し引いたのを所得としています。
なので、年収−必要経費(給与所得控除)=所得となります。
給与所得控除は別にお給料から引かれてるものではなく、計算上経費とみなしてるだけなので、所得=手取りでは無いのです。
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ままり
コメントありがとうございます。どこのサイトも税金に関することは聞きなれない言葉ばかりで理解が難しいです💦
年収や手取りは分かりますが、所得?経費?必要経費?何となくしかわからないです(笑)- 12月7日
ままり
コメントありがとうございます🤗
社会保険に入ってるのでそれぞれ年末調整しましたが、私の年収が201万以下なら旦那のほうで配偶者特別控除受けなきゃダメだったんですよね?税金って何がどう変わってくるのか分かりますでしょうか?
えだまめ
受けなければダメといいますか
控除を受けた方が税金が安くなります!
所得税と住民税が、安くなりますよ!
このサイトが、節税額の一覧載ってて分かりやすいかもです😌
https://www.mmea.biz/3477/