コメント
はじめてのママリ🔰
旦那さんの年収にもよります。
ママリ
旦那さんの年収が1200万円以下くらいなら受けられますよ✨
配偶者控除(配偶者特別控除)が受けられるかどうかは、夫婦の所得金額だけで決まります。
正社員だとか社保の扶養だとかは全く関係ないです。
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もぐワン
ほんとですか😳!
旦那の会社の事務さんに問い合わせしても税理士に任せてるから分からないと言われてしまい、調べても分からずでした😔
私のボーナスがまだ確定しておらず、その金額によって年収確定するのですが、旦那の会社事務さんからは「配偶者控除の欄に年収を書くところがあり少し違うだけで追徴される人たくさんいるので、年末調整しないで確定申告にしたら?」と言われたのですが、自分で全て確定申告でやるとなると大変ですよね?
配偶者控除の年収は一万でも違うと追徴されるのでしょうか?- 12月6日
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ママリ
配偶者特別控除は年収150~201万円の間だとその金額によって受けられる控除の額が変動します。
けど150万円以下ならいくらでも控除額変わらないので、150万円以下なら気にせず申告したらいいです。
ちなみに確定申告はそんなに難しくはないです😂- 12月6日
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もぐワン
今年は確実に150万いかないので、150万以下の金額変動でも年末調整にて配偶者特別控除を書いても大丈夫、追徴無しと理解して大丈夫でしょうか😣?
年末調整の用紙でさえよく分からないまま書いてるのに、確定申告はもっと大変だと思って…😭💦- 12月6日
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ママリ
大丈夫です、110万円とかいて実際140万円だったとしても追徴はありませんよ!
- 12月7日
もぐワン
旦那の年収がどうだと配偶者特別控除受けられますか?
はじめてのママリ🔰
配偶者に48万円(令和元年分以前は38万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除を受けるための要件
(1)控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2)配偶者が、次の要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
(3)配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4)配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書または従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
(5)配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
もぐワン
自分で調べて上記のページを見ても言い回しが理解出来ずこちらに質問しました。
頭悪くてすみません。
はじめてのママリ🔰
そうだったんですね…
ちなみにどこらへんの言い回しが難しいですか?
もぐワン
⑵のハ は雇われ正社員だと関係無いということですよね?
⑷と⑸がさっぱり分かりません😂
はじめてのママリ🔰
そうですね!関係ないです!
(4)と(5)はあなたの場合配偶者が、の部分はあなたが、に置き換えて文章を読んでください。
もぐワン
すみません…配偶者が、以降が理解不能なんです😂💦
はじめてのママリ🔰
どこがどうわからないのかがわかってあげられなくてごめんなさい🥹
推測ですけど旦那さんの給与が1000万円以下であなたの所得金額が133万円以下であれば旦那さんの配偶者特別控除の適用です!
あなた自身には配偶者特別控除はありません!