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km
家族・旦那

旦那の不倫相手へ慰謝料として200万を請求中です。相手は弁護士をたてて…

旦那の不倫相手へ慰謝料として200万を請求中です。
相手は弁護士をたてており、こちらはたてておりません。

この度、旦那の不貞行為による離婚が決まり、旦那からは慰謝料300万、養育費月5万で話がまとまりました。
強制執行つきの公正証書にもする予定です。

不倫相手へは慰謝料を200万請求すると手紙を出したところ、不倫相手の弁護士が離婚届を出した上でなら慰謝料を200万を払うと電話で言ってきました。

ただ、旦那から先に慰謝料300万を受け取ると、不倫相手の弁護士が200万払うと言っていたが、旦那が300万を払ったからもう払う必要がなくなったなどと理由をいい払わなくなるのではないかと心配しています。

弁護士のいう通り先に離婚届を出し、旦那からの慰謝料などを受け取った上でも弁護士との約束通りに不倫相手から200万を受け取ることができますか?

コメント

へる

御主人への慰謝料請求と不倫相手への慰謝料請求は全くの別物なので、御主人側から支払いがあったからと言って不倫相手が払わない理由にはなりませんよー

にゃんの嫁

もらえるかは私には答えられませんが、相手方が弁護士なんさのであれば、taiさんのその懸念を弁護士に話して法的能力のある書面にでもしてもらったらどうでしょうか?
もちろん、そのやり取りは録音させてもらいますね、と言ってボイレコで録りながらです!

deleted user

ごめんなさい。
全然法律には詳しくないんですが、その不倫相手腹が立ちます!なんで離婚成立時点で慰謝料払う・・・なんだよ!って。被害者はこちらでしょ!
離婚しなくたって慰謝料は貰えるんだから、どうにかなりませんかね・・・。無料相談とかでどうにかならないかな・・・。腹立たしいです。その要求をこちらが拒否した時の対応、もし要求をのんだら さらにこちら側も追加要求する・・・なんて出来ないんですかね?

頑張って下さい!
質問とは違う回答すみません・・・

bonちゃん

市役所市民課にも市民法律相談的なのがあるので、参考までに…

あこ

貰えると思います。
離婚後、というのは離婚するしないで慰謝料の金額が変わるからだと思います。

なので向こうからしたら離婚した証明がほしいんだと思います。

🌟にゃちゅ🌟

浮気相手が、旦那さんが既婚者と知りながら付き合っていたなら、相手の弁護士の理屈は無理があると思いますが、本物の弁護士なら、taiさんも弁護士をつけて、その費用も請求できないか相談してみて下さい。

国の女性用無料相談もあるかと思いますが、時間がかかる可能性があります。
法テラスに聞いてみて、弁護士を紹介してもらってはいかがですか。

  • 🌟にゃちゅ🌟

    🌟にゃちゅ🌟


    ちなみに不倫の慰謝料は別れなくても旦那さんにも、相手にも、請求する権利はあります。

    無茶を言っている相手なので、離婚してから相手とご主人が一緒になれば、旦那さんが養育費を払う事で、同世代の中から支払っているとの理由で相手の慰謝料をもみ消す可能性はあります。

    • 12月28日
さくしゅーぽん

法律や実際の慰謝料に詳しくない方々の間違った意見怖いですね。
慰謝料請求は両方に離婚しても、しなくても出来ます。でも離婚していなければ夫婦再構築の余地がある。と判断されて実際に請求できるのは数十万です。
相手女が離婚が成立したら慰謝料を払うというのは正当だと思います。
ただ、旦那から300万女から200万となると合計500万の慰謝料になります。
不倫の状況が500万に値しなければ、裁判をおこしてもtaiさんが貰えるのは減額になります。
お子さんの年齢からして婚姻歴は数年でしょうか?
それに肉体関係の回数なども慰謝料に関係してきます。
500万ともなると婚姻歴10年以上、不倫関係も3年以上で肉体関係も10回以上。そして離婚成立となる不倫慰謝料レベルです。
旦那さんが300万はらっているなら、女の慰謝料支払い額は減額されると思います。
裁判を起こしても、肉体関係の証拠が不十分であれば減額。
普通に肉体関係が認められても減額になります。
結局、不倫した方は人生が壊れない程度の慰謝料で新しい人生をスタートできる。
日本の法律は不倫に優しいです。

  • km

    km

    回答ありがとうございます。
    婚姻歴は3年半、肉体関係は10回以上です。
    離婚届を出してから慰謝料を払うというのは不倫相手の弁護士の策略かもしれないですね・・。
    ただこれは旦那が不倫相手にその金額を払ったと伝えなければ分からないですよね?
    旦那には一応金額のことは言わないよう口止めしました。
    不倫相手の請求金額の半分を旦那がもつらしいので口止めしたけど言わないかは怪しいですが・・。
    離婚は決定していますが不倫発覚後の別居期間は1か月ほどなので夫婦関係破綻したとはまだ言い切れないですかね?
    離婚前提の別居している場合の慰謝料だけでも先にもらってから旦那と離婚し旦那からも慰謝料をとりたいです。
    または離婚届を出したら直ちに200万払うと書面にして送ってもらうとか、逆に払ってもらって1か月以内に離婚しなかったら返金することを相手弁護士に提案するのはおかしいですか?

    • 12月30日
koko

慰謝料は、配偶者と不貞相手の不真正連帯債務ですので、配偶者から300万円受け取った場合、それは当然に不貞相手の支払うべき慰謝料額に影響します。 法的には、弁済の抗弁といいます。
詳しくは、ネットなどで調べてみるといいと思いますよ。