傷病手当と失業手当について質問があります。傷病手当を受け取り、産休後に退職しても失業手当はもらえるでしょうか?また、特定理由2で失業保険の延長が可能かどうかハローワークで確認中です。
傷病手当と失業手当について
切迫や安静指示で仕事を休んだ場合は、診断書があれば傷病手当が付いてそのまま産休に入った場合でも育児手当給付金は貰えますよね?(傷病手当と育児手当給付金は別物だと理解しています)
傷病手当をもらい産休に入り、育休は取らずに退職した場合でも失業保険は貰えるんでしょうか?(傷病手当と失業手当は別物と考えていいんでしょうか?)
産後退職する場合、特定理由2で失業保険の延長が認められてるというのはハローワークで確認してます。
今回、傷病手当をいただきながら休まないといけない可能性が出てきたためまずこちらで質問させていただきました。
わかる方いらっしゃったらよろしくお願いします。
- あんちゃんママ(1歳7ヶ月, 3歳5ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
育児休業給付金や失業保険は雇用保険から給付金が出ます。これらの受給資格を満たしていたら受給できますよ。
ざっくり説明すると、育休開始前までに雇用保険に加入している期間が12ヶ月以上ある、または、退職日までに加入期間が6ヶ月以上あれば、概ね受給資格を満たします。
あんちゃんママ
ありがとうございます!傷病手当もらっても失業保険も貰えるんですね!それがわかって安心しました😌
育児休業給付金に関しては今後2ヶ月以上休職すると12ヶ月に該当しないのですが元々産後で退職予定だったので、今月もしくは3月までに1ヶ月乗り切れば6ヶ月に満たすので特定理由2で失業保険の対象になるみたいです。(ハローワークで確認済みです)
とりあえず1ヶ月頑張ります💦