※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママり
お金・保険

生命保険の受取人に18歳の子どもを指定することは可能ですか?養子縁組をしておらず、父の苗字を名乗っている18歳の専門学生です。18歳でも受取人に指定できますか?

あの生命保険の受け取りは誰でも出来ますか?誰でもというか、わたしの生命保険をかけて受け取り人を子どもなんですが訳があって、今18歳で私が再婚して子どもは養子縁組はしてないです。わたしの父の苗字になっています。専門学生です。受け取り人は18歳にも出来ますか?

コメント

はな

受取人が18歳のお子さんになってるなら、お子さん本人で請求できます。
成人が18歳になったので、変わりました😄

  • はじめてのママり

    はじめてのママり

    ありがとうございます!!今から生命保険の契約して、受け取り人を息子の名前にして、そのことを息子に教えておいて、もしわたしが死んだら息子が受け取ることができるってことですか?🥺🥺

    • 11月27日
  • はな

    はな

    はじめてのママりさんの実子で、お子さん自身が18歳ってことですよね?
    それとも、旦那さんの連れ子ですか?
    ご自身のお子さんならはじめてのママりさんの生命保険は大丈夫ですよ。
    旦那さんが亡くなった場合の保険金は、養子縁組してないと受け取り人に指定できないケースが多いと思います。

    ただ、今から契約するのであれば、契約時に受取人に指定できるか確認して、指定できるところで契約すれば受取の時は18歳過ぎてさえいればokですよ。

    • 11月27日