
コメント

ぴのすけ
娘さんは16歳以上ですか?16歳未満なら扶養控除はありませんので、税金は変わりません。16歳以上なら、遡って外れた年の分については追納する必要があります。
娘さんに影響とはどんなことでしょうか?特にないと思いますが…。

はじめてのママリ🔰
16歳未満なら基本的には控除はありませんが、お子さんが障害があって控除されていたら相手が支払うことになります😊
そうでなければ
税扶養に入れたことで非課税になった
職場の家族手当が支給されていた
児童手当の所得制限に掛からなかった
などは関係するのでそちらに該当すれば支払う、該当しなければ何も変わりません。
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はじめてのママリ🔰
社保の扶養と税扶養は別物です
- 11月26日
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はじめてのママリ🔰
市民税が変われば保育園に通っていたら保育料を遡って差額分支払う可能性はあります。
- 11月26日
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梨沙
ありがとうございます
ちなみに保育園の差額がもし請求された場合、どちらが払うのでしょうか?- 11月26日
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はじめてのママリ🔰
請求は保育園から来る書類の名義人(旦那さんにしてあったら旦那さんだと思う)に行くと思いますが、そこは元々は結婚していたので折半などにして欲しいと旦那さんに言われる可能性はあると思います💦役所は関係ないので当事者同士で話し合うしか無いかな…
上に書いたものに該当しなければ保育料には影響しません😊- 11月26日
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梨沙
ありがとうございます(_ _)
保育料の支払いは私がしていたので私かな?💦
とりあえずちょっと待ってみますm(_ _)m- 11月26日

退会ユーザー
控除には影響ないと思いますが、
児童扶養手当には影響あるかもしれませんね。
手当もらってないようでしたら影響ありません。
回答と違っててすみません💦
梨沙
早い返答ありがとうございます!助かります
娘は16歳未満です。
無さそうなら良かったです🍵