ママ
退職後に産休が取れる条件
・退職日までに1年以上の継続した健康保険の加入期間があること
→ 健康保険の加入期間が1年未満では継続給付の対象にはなりません。
・退職日が産前産後休業の期間内であること
→ 出産手当金の支給対象期間内の退職であれば対象になります。
・退職日当日に勤務していない(仕事を休んでいる)こと
→ 退職日当日に労働していないことが必要になります。
・任意継続被保険者でないこと
→ ただし、任意継続被保険者であっても、任意継続被保険者の資格取得前日までに1年以上の被保険者期間があり、すでに出産手当金の支給を受けていた場合には、本来、被保険者として受けられる出産手当金の支給対象期間の最後の分まで継続して給付を受けることができます。
例えば、健康保険の加入期間が1年以上ある女性が妊娠し、産前産後休業期間中に諸事情で退職することになり、そのまま退職日当日も労働していない場合などは出産手当金が退職後も含めて産前産後休業期間中の日数分支給されます。
なお、協会けんぽの船員保険の場合は、受給要件として退職日までの1年間に3カ月以上、または3年間に1年以上、健康保険の加入期間があれば、退職日前の出産または退職後の6カ月以内の出産について、退職後も出産手当金を受けることができます。
一時金について
被保険者の資格喪失後の出産育児一時金の給付は健康保険法第106条により1年以上の被保険者期間があることを条件に資格喪失日から起算して6か月以内の出産であれば1児につき42万円(同法第101条,健保令第36条)が支給されます。(ただし在胎週が22週に達していないなど産科医療保障制度加算対象出産でない場合は40万4千円)
出産手当金は
1年以上の被保険者期間があることを条件に資格を喪失した際に出産手当金を受けていた場合引き続き受けることができます(同法第104条)。
出産手当金は出産の日(出産の日が出産の予定日後の場合出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)より出産の日後56日までの間労務に服さなかった期間について1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する金額(同法第102条)を受給できます。
ネット調べですが参考に!!!!
詳しくは社労士さんに聞くのがいいと思います!!
コメント