育休手当の条件について、4人目の産休育休期間を追加して最大4年まで遡れるかどうか教えてほしいです。条件を満たせるか不安です。
育休手当について教えてください🌼
先月5人目を出産しました。
3人目の産休〜4人目の育休まで約2年4ヶ月休み
10ヶ月程働いて5人目の産休に入りました。
仕事は正社員、育休をとって復帰する予定です。
育休は育休開始2年前に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが条件ですが、上の子達の産休育休があるため、2年間で満たすことが出来ません。
4人目の産休育休の期間分を追加しても条件を満たせません。
この場合は、4人目の産休育休期間をさらに追加して最大4年まで遡れるという解釈で良いんでしょうか?
その期間を加えることができれば、今回育休手当の支給対象になりそうです。
どなたか詳しい方がおられたら教えていただきたいです。
- のん(2歳1ヶ月, 4歳0ヶ月, 5歳3ヶ月, 12歳, 14歳)
コメント
退会ユーザー
産休はいつ入ったのでしょうか?
いつ仕事復帰していつ産休に入ったのか具体的な日にちが分からないと何ともです。。
おそらく遡れるのは14ヶ月分なのではないでしょうか??
ぴのすけ
最大4年ですが、追加で遡れるのは産休育休病休の分のみです。復帰している期間もありますので4年は遡れません。
2020.9.30~2022.9.29 原則の2年
うち2020.9.30~2021.11.28が追加で遡れる期間なので14ヶ月追加
2019.7.30~で条件を満たさなければなりませんが、追加で遡っても産休前まで遡れませんので期間が足りません。
遡った期間に産休育休が含まれていてもさらに遡ることはできません。あくまでも産休開始前2年のうちに含まれる産休育休病休の期間分のみです。その2年間を全て休んでいれば4年遡れるので最大4年と言われます。
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のん
コメントありがとうございます。
手当は難しそうです😭
もし分かれば教えていただきたいです。
正社員で月給制の場合、賃金支払い基礎日数は30日や31日になるのでしょうか?- 11月10日
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ぴのすけ
育児休業給付金の条件における賃金支払い基礎日数のことならば、月給制でも出勤または有給の日をカウントします。公休や欠勤は含みません。
- 11月10日
のん
コメントありがとうございます。
追記しましたが、難しそうです😭
退会ユーザー
2020.9.30~2022.9.29
2020.10.30〜2021.10.30の12ヶ月が遡れるので2019.9.30~2022.9.29までに変わるかとは思います。
どの道10ヶ月の完全月しかなさそうですね💦