ママリ
①月給制のお仕事ですか?
月給制の場合、賃金支払基礎日数は暦の日数から欠勤日を差し引きした日数になります。欠勤していなければ今月なら30日、来月なら31日ということです。
時給制の場合は単純に出勤した日数になります。
②基本は育休開始日の前日を起点とします。
たとえば育休開始日が10/5だったら
9/5~10/4
8/5~9/4
という感じです。
これで2年間遡り育休手当の支給条件を満たしているか判定します。
もし条件を満たせなかった場合、次に産休開始日の前日を起点として上記と同じように区切り、そこで条件を満たしているか判定することになります。
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