育休中に働いている場合、所得制限や給与の振込時期で扶養から外れるか不安です。夫の年収や自身の収入について、1000万円の所得制限は手取りで考えるべきか、年収の計算に12月の給与は含めるべきか疑問です。
これは扶養から外れちゃうのでしょうか?
私が育休中なのですが、育休の範囲内で少し働いています。
この場合でも給与次第で扶養に入れると聞いたのですが、所得制限や◯◯円の壁がイマイチわからず...
旦那が1000万少し超える年収(本業800万+副業300万)で、
私がこのままいくと11月の給与が12月に振り込まれて2022年は105万になります。
①所得制限は1000万ですが、これは手取りですよね?
うちの場合(額面1100万なので手取りは1000万下回るはず)は引っかからない認識であってますか?
②私の12月の給与が1月に振り込まれるのですが、これは今年の収入に含まなくていいのでしょうか?
- はじめてのママリ
®️®️
1はわからないですが、2は含みませんよ!
12月までに受け取るもので計算します!
さえぴー
①所得制限の1000万は手取りではありません。手取りとは収入から社保、所得税、住民税を引いた振り込まれる金額かと思いますが、所得とは給与収入でいうと給与収入から給与所得控除を引いた金額です。副業は収入から経費を引いた金額のことです。旦那さんは確定申告されてると思うので、申告書の第一表の左列の真ん中くらいにある所得金額欄のところの金額のことです。給与の年収(いろいろ引かれる前の総支給額)が800万なら給与所得は600万くらいだと思うので、副業の経費が0で300万が全額所得だとしても合計900万なので1000万以下かなと思います。
②含めません。収入の計算は1〜12月に働いた分ではなく、1〜12月に貰った分で計算します。なので今年の12月働いて来年の1月に貰う分は来年の収入です。一方で去年の12月働いて今年の1月貰った収入があれば、それは今年の収入です。
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