父親が認知事項を異動すると、子供の戸籍から消えるが、子供の記載はどうなるか不明。特別養子縁組で消せるが、普通養子縁組の場合は消せないか悩んでいる。
認知について質問です💦
子供を父親が認知し、認知事項に記載されている本籍は父親の父親(子供の実父は親の戸籍に入ったまま)なのですが、異動(新たに作った場合)すると子供の父親の戸籍からは認知事項が消えるらしいのですが、子供の方(私側)のから見える記載はどうなってしまうのでしょうか。
こっちも消えてもらって構わないとおもっているのですが、認知した頃の本籍地が記載されたまま変更なしなのか、異動後のものが記載されるのかどちらなのでしょうか…
特別養子縁組をすると消せるらしいですが、娘とは普通養子縁組をしているために実母で養母(娘は養女記載)で…。
実子なのになあ、消せないのかなあ、とおもった次第です。
- しらこ(3歳0ヶ月, 4歳7ヶ月, 6歳)
コメント
ぽん
未成年の子どもについては、何回戸籍を異動しても、認知事項は消えないです!
情報は、認知した当初の物のまま委棄されます。
ぽん
移記の間違いです💦
しらこ
未成年だと消えないのですか!?
初めて知りました…💦
ということは認知した親が本籍地を変えたら、認知はされたがその当時のままの記載で、今どこにいるかは不明(こっちも本籍地を変えたら変更前の記載)という認識でしょうか??
ぽん
そうです!
認知した親は、異動すると異動後の新しい戸籍には認知事項は載らないです。
認知された子は、その当時の認知した親の情報が載り続けます!(親がその本籍であり続けているかどうかは不明ですね…)
成年に達してから、戸籍を異動(転籍、養子縁組など)するか、結婚すると、新しく作られる戸籍には載らないようになります😊